愛好者諸氏、申請しましょう。

*追記/最終行に誤解を招く表現がありましたので修正しました。(03.07.19.)


「はじめに」にも書きましたが、現在、厚生労働省は大麻取扱者免許を原則として交付しない方針のようです。

各都道府県での違いはあるようですが、申請書そのものを担当窓口がくれないという暴挙にまで至っている例もあるようです。

なんで申請書をくれないのか。

申請されると困るからでしょう。

なんで申請されると困るのか。

申請されると、「不法」にでも「みだりに」でもなくなるからではないでしょうか。

逮捕する理由がなくなる。

だから、申請されると困るのではないでしょうか。

単に免許を出さない方針であれば、申請を受理した上で却下すればいいことです。

それを、申請自体を受け付けない方針としていることにはそれなりの理由があるはずです。

大麻裁判で有罪の根拠となる「不法に」でも「みだりに」でもなくなってしまうから、当局は申請自体を受け付けない方針を採っているのではないでしょうか。

そうであるなら、コソコソやってるより、堂々と申請してやったほうが安全というものです。

私の嗜好目的での申請も却下されました。

 

それでも麻は育っている、はずがない。「麻」泥棒に根こそぎ抜かれて全株「取」られた。

 

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