当局への提案



厚生労働省のお役人さんも、大麻に医薬品としての効果があり、すでに世界のあちこちで使われていることはご存知でしょう。

実際に医療効果が確認できているにも関わらず、それを国内で使わせずに、もし持ってたら逮捕というのが非人道的であることはあなた方も理解しているはずです。

簡単に申請書を渡さない。それもひとつの態度でしょうが、ここはまず、本当に医療的に必要な人については使用可能な状態を作り出すことが急務ではないでしょうか。

お役所仕事としては、当然のことながら、その医学的な効果や副作用等を調査研究してからの臨床となるのでしょうが、それはそれでお願いするとして、医療的に必要な人については、本人自身の使用に限って、その病名等や各国での臨床例等を添付して栽培免許を申請すれば、利用可能とするのが現実的な選択ではないでしょうか。

もちろん、未知の副作用があるとしても、それは使用者本人の責任であり、厚生労働省に落ち度があるわけではありません。本人の選択による結果です。

むしろ、個人が、自分自身の病を治療する手段として、大麻を利用したいと望むのを、犯罪として取り締まる現状こそが非人道的な人権侵害です。

どうせ簡単には免許くんないでしょうが、準備が整い次第、個人使用の医療目的で申請を出します。異議申立等を経て、行政上の最終判断である大臣名での裁決で免許を拒否された場合、裁判に訴えます。

法廷で、大麻の医学的効果を検証し、医療目的の個人使用については、一定の基準を定めて許可することにしましょう。法廷で医学的効果を検証できれば、お役所としても堂々と研究に着手できるでしょう。それでこそ三権分立の妙味というものです。

この件について、実際にご自身やご家族の医療目的で大麻を必要としている方のお申し出をお待ちします。ご一緒に免許を申請しませんか?

この件について応援してくれる大麻問題に詳しい弁護士さんからのお申し出も切にお待ちします。

よろしくお願いします。

麻取りさん、先日はついカッとなって「パクるならパクれや」などと書きましたが、パクるのは今しばらくご遠慮頂きたく、よろしくお願い申し上げます。

 

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