最高裁決定文


 

平成16年(あ)第956号

決   定

本籍 ■■県■■市■■■■村723番地

住居 長野県■■■郡■■村■■■■番地

被告人 白坂和彦

昭和37年5月4日生

 上記の者に対する大麻取締法違反被告事件について、平成16年4月6日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主   文

 本件上告を棄却する。

理   由

  弁護人織間三郎及び被告人本人の各上告趣意は、いずれも違憲をいうが、大麻が人の心身に有害であるとした原判決は相当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 よって、同法414条、386条1項3号、181条1項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文の通り決定する。

 平成16年7月15日

 最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官
裁判官
裁判官
裁判官

 

これは謄本である。平成16年7月15日
最高裁判所第三小法廷
裁判所書記官 杉 浦 幸 太 郎

 

 

ゴルゴに頼もう
Click Here!

←表紙