教えて、偉い人 投稿者:レゲエ馬鹿 投稿日:2006/02/04(Sat) 17:09  No.733   [返信]
大麻取締法には疑問を持っている者です。
大麻取締法で捕まる人は大麻取扱者ではないのに所持した人だと
思うのですが、大麻を所持してないのにで捕まったりもするのでしょうか?
例えば
@大麻自体は所持してないがパイプ等を持っていてパイプの灰を調べたら大麻だとわかった。
A一緒にいた連れが大麻を所持していた。
B誰かに大麻を吸わせて貰って、検査されてばれた。(そもそも検査でわかるの?)
C吸った事があると自供した。
等、色んなHPで調べたのですがよくわかりませんでした。
誰かわかる人いたら教えて下さい。
僕は勿論、大麻を所持してませんよ〜。
   Re: 教えて、偉い人 投稿者:ふぐ 投稿日:2006/02/05(Sun) 09:52  No.734  
こんにちは! …偉い人じゃなくてもいいですか?
憶測も混じっていて自信ないので、間違いのご指摘や補足などあれば、皆様よろしくお願いします。

(1)大麻自体は所持してないがパイプ等を持っていてパイプの灰を調べたら大麻だとわかった。→

所持になる(逮捕の対象になる)と思いますが。灰しか無いとしたら微量ですが、現行犯じゃないのに灰まで調べられる状況とは、かなり疑われての事でしょうし、パイプを持っていれば常用者と見られるだろうし。灰だけで逮捕されるとしたら、入手先・友人関係などを調べるのが目的じゃないでしょうか。
また、所持していなくても販売が発覚したりすれば逮捕・再逮捕の対象ですし。

(2)一緒にいた連れが大麻を所持していた。→

それだけでは逮捕の対象にならない筈です。でも親しい相手なら自分も疑われて、逮捕されなくても調べられる対象にはなると思います。一緒にいただけでどれほど疑われるかは状況によると思いますが。

(3)誰かに大麻を吸わせて貰って、検査されてばれた。(そもそも検査でわかるの?)→

数週間以内なら尿検査でわかります。(過去の投稿No.171などにも説明があります。古い投稿は、ページ上方の「ワード検索」からキーワードで探せますよ)
しかし大麻に「使用罪」は無いので、使用がバレても、それだけで逮捕はされません。尿検査は、使用罪のある覚醒剤の反応を見るのが主な目的と思われます。

(4)吸った事があると自供した。→

使用罪が無いので、仮に「所持」などの自供だとしても、自供だけで証拠が無ければ逮捕は出来ない筈。

全ての項目に共通しますが、逮捕の対象にならなくても、疑われる・調べられる対象にはなる場合が多いので、それだけで十分に被害を受ける可能性がありますよね。調べるといっても状況により内容は様々ですが。
   Re: 教えて、偉い人 投稿者:レゲエ馬鹿 投稿日:2006/02/06(Mon) 00:00  No.735  
ふぐさん親切にありがとうございます。
やはり所持ですね。大麻取締法の目的がよくわかりません。
なぜ大麻の使用でなく所持がダメなのに、捕まった人は使用したことを責められるのか?この矛盾、今の世の中ではかなり苦しいことだと思うのですが、なかなか世間には伝わらないですね。
   仰るとおりですよねえ 投稿者:ふぐ 投稿日:2006/02/09(Thu) 20:33  No.738  
>なぜ大麻の使用でなく所持がダメなのに、捕まった人は使用したことを責められるのか?この矛盾…

そう、それなんですよね!
「裁判レポート」で紹介しているMHさんの公判なんて、検事が「快楽を求めて…」「快楽に耽溺していたのは明らか」だとか、まるで快楽を求めること自体が悪徳みたいなモノの言い方で、呆れました。大麻のこと以前に物事がよく解っていないのでしょう、それとも何にも考えていないのかな、そんな人が検事をやっているのが現実という事でしょうか?
そんな人達から「被告人はみだりに…」とか、反社会的だの軽率な行為だのと言われて(慣用句みたいなもんですが)裁かれるのは、たまりませんね!