無題 投稿者:まる 投稿日:2006/02/15(Wed) 21:29  No.750   [返信]
はじめまして。大麻取締法に疑問を持っているのですが、

第一章  総則
第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、
     譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用して
     はならない。

第六章  罰則
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、
        五年以下の懲役に処する。
 一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、
    大麻を使用した者

というのは「使用罪」ではないのでしょうか。
突然の質問、申し訳ありません。
   007じゃあるまいし 投稿者:ふぐ 投稿日:2006/02/15(Wed) 23:09  No.751  
おお、鋭い…と思いました。書込み有難うございます。
とにかく現在は「使用罪」がないという事、あらためて重要な点だと思われます。だのにコレは何や?と感じますよねえ。
何の目的であれ「使用」以前に「所持」があるという理屈の順序は一応、解る気がしますが(即ち使用する時点で既に所持しているという事になる?)、そうなるとますます、却って理解し難いというか。単にライセンスの問題?みたいな。
そのライセンスにまつわる説明・理由付けが欲しい。だから、「大麻取締法には保護法益がない!」と言われる所以でしょう(事実そうなのだし)。

…と、お返事になっていませんが。まさにこうした事こそ、法学者や裁判官にレクチャー願いたいところです。それが期待出来ないからこそ、いろいろ効果的な策を練らねばならないのであって…。
自信持って回答できる方、事情通の現場の方、法律専門家などなど、ぜひご教授下さい!(「屁理屈」でなく、「理屈」を…)
   Re: 無題 投稿者:しら 投稿日:2006/02/16(Thu) 04:08  No.756  
まるさん
以下は法律家に確認したわけでもない、シロートの私見です。
大麻取締法における使用罪は、「研究のため使用してはならない」とあるように、研究目的の使用を禁じているということではないでしょうか。引っくり返して言えば、趣味や嗜好として使用することが禁じられているのではない。

なぜそんなことになったかというと、目的条文もないこの法ですが、そもそも大麻取締法は大麻の栽培を規制することが目的で、逆説的に言えば、だからこそ栽培についての免許制が導入されているのだと思います。そして、大麻取締法制定当時から現在に至るまで、当局は大麻の有害性を立証するような一次資料を全く持っておらず、それどころか大麻は薬局方にも記載されていた正真正銘の医薬品でした。
占領国の意思によって制定されたこの糞法に関しては、日本の当局者にも大麻を規制するなんて何かの間違いではないかといった雰囲気があったそうです。

http://www.asayake.jp/thc/archives/2005/11/post_167.php

つまり、大麻を趣味嗜好として使用することを禁ずる根拠が最初からなかった。だから、苦し紛れのように「研究のため使用してはならない」という表現になったのではないかと私は推測しています。

覚せい剤取締法の第一条「この法律の目的」と比較すると、その違いは鮮明だと思います。

以下「覚せい剤取締法第一条」抜粋。
−−−−−−−−−−
この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
−−−−−−−−−−

と、「覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため」に使用も取り締まると明確に規定されています。「研究のため」とか言い訳がましく書いてない。

大麻取締法の場合、使用罪が問題になるのは、免許所有者の目的外使用という観点からだろうと思います。

それと、どの程度の量からが「所持」なのか、という点ですが、原則的に、鑑定で大麻反応が出たらアウトではないでしょうか。パイプにこびり付いていたカスから大麻反応が出て逮捕された例もあるし、0.1グラム程度の所持で不起訴になった例もあり、鬱病の女房が自殺衝動に襲われ、救急車を呼んだら警察も一緒に来て、室内で栽培中のものがバレ、任意で事情聴取の呼び出しは複数回受けたものの、逮捕はされなかったとか、事件の内容によってケースバイケースってところではないでしょうか。譲渡の「幇助」とか言って、逮捕したいから逮捕する、みたいなことも権力はヘーキでするし。

大麻取締法が制定されたのは敗戦後の占領下のことで、日本を支配した米国の意思によるものでした。でも、現在、この糞法が多くの者に不幸をもたらしているのは、米国だけのせいではなく、日本人自身の課題でもあるだろうと思います。運動論的に言えば、自分たちの問題として捉えることがない限り、解決もないのだろうと感じています。それは既に大麻問題を超えて、日本の弱点に共通する精神文化の問題なのだろうとも思います。
おかしいと思ったら、そう思う者たちが変えるしかない。変革の意思を持つことが、まずは大事なのではないかと、しばらく当サイトの更新もサボったままながら、考える次第でごいまする。
   (追記)使用罪 投稿者:しら 投稿日:2006/02/16(Thu) 04:50  No.757  
大麻取締法について、「覚せい剤のような意味での使用罪はない」という言い方を私はしばしば使いますが、法の解釈として言えば、まるさんご指摘の通り、使用罪はあるということですね。「研究のため使用してはならない」。

逮捕してブチ込む側の立場から見ると、大麻でパクった者が、「研究のために使用したのではない。まったりと酔いたいから使用したのだ」と主張したら、使用罪は成立しないので困るのではないでしょうか?
嗜好目的での使用という観点からは使用罪はない、といったことでしょうか。
尿検査で覚せい剤反応が出て逮捕というのは聞きますが、大麻の反応で使用罪で逮捕というのは聞いたことがないです。
どなたか知っていたら教えて下さい。