| 「現行の法令においてその流通が違法とされていない情報を新たに規制することを提言したものではありません」 と明言した上で、 「特定の情報の流通が法令に違反するか否か等の判断に関する指針が存在しない状況である。」 ために、今回策定のガイドラインを 「インターネット上に掲載された情報の違法性の判断基準」 とし 「規制薬物の使用方法、使用量、品質の見分け方、値段、注意点等、具体的に記載されている事項が、薬物犯罪を実行すること、あるいは、規制薬物を使用することの決意を生じさせるような、又は既に生じている決意を助長させるような刺激を与える行為であることが明らかである場合」 を麻薬特例法9条に違反する違法な情報として明確化し、他人が流した情報に関する管理者の責任は問わないが、発信者や主体的に情報を流したものに対しては取り締まることが出来るようにするというのが総務省の隠れた狙いであるように思います。 |