私の意見のまとめ 投稿者:野中 投稿日:2006/10/30(Mon) 21:52  No.1148   [返信]
今回のガイドライン案の中で、特に問題があると考えている箇所は、U 第1の2 薬物関連法規
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【濫用の公然、あおり、又は唆しに該当する場合】

次のような場合には、規制薬物の濫用を公然、あおり又は唆す行為に該当する情報と判断することができる。

・ 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている場合であって、例えば、
・ 密売人から規制薬物を購入する方法や注意点
・ 規制薬物の使用方法、使用量、品質の見分け方、値段、注意点
・ 規制薬物を販売する内容及びその連絡先のメールアドレス等
等、具体的に記載されている事項が、薬物犯罪を実行すること、あるいは、規制薬物を使用することの決意を生じさせるような、又は既に生じている決意を助長させるような刺激を与える行為であることが明らかである場合
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の中の
>・ 規制薬物の使用方法、使用量、品質の見分け方、値段、注意点
>規制薬物を使用することの決意を生じさせるような、又は既に生じている決意を助長させるような刺激を与える行為であることが明らかである場合

という記述です。ガイドライン案ではこの記述に該当する情報は、麻薬特例法第9条に違反するとしています。これが定められてしまえば、インターネット上での薬物に関する多様な議論を行う際に重大な障害となる懸念があります。既に、このガイドライン案が原因となって、しらさんが指摘されているように、大手新聞社がそうした事態を助長する記事を書いています。
 私は、上記2点の記述に関して、削除と再検討を求める提言を行いました。

 一つの物事に対する感じ方は人それぞれですので、この件に関する私の意見は、ここまでにしたいと思います。おつきあいいただきありがとうございます。
 もちろん、何か疑問点などがございましたらお答えしたいと思います。