| しらさん、こんにちは。
ブログランキング・堂々1位!おめでとうございます! まるで自分の事のようにうれしく思います。
そこで提案があります、 今後、法律関係に興味の有る人たちからのアクセスが増える と予想できますので(大麻自体には興味が無くとも) 大麻取締法の歴史的経緯・欠陥を解説するページが必要では と思います。 例えば。。大麻取締法自体の保護法益が曖昧な点第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者 2.第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
医療ですら禁止されている点(生存権の問題・憲法違反) などなど。。。
今ちょっと仕事が入りましたので・・つづく・・
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