訂正 投稿者:しら 投稿日:2006/12/15(Fri) 02:34  No.1394   [返信]
関税法って、改正があったんですね。確認してみたら当サイトにコピペした条文が動いてました。

関税法(電子政府のページ)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO061.html
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(輸入してはならない貨物)第69条の8
 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1.麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

第109条 第69条の8第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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重い。