研究の不足 投稿者:野中 投稿日:2007/01/28(Sun) 16:31  No.1585   [返信]
厚労省回答の文書リスト
1.「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)のうち、「U大麻とは」、「X大麻乱用の臨床」の部分
2.「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)のうち、「W大麻精神病」の部分
3.「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4.Cannabis : a health perspective and research agenda

の内、1997年WHO公表の4.以外の文書は1980年代の研究に基づいており、4.と著しく異なる内容である為、最新の科学的な知見であるとはいえません。ところが、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターのホームページの大麻に関する記述、特に’大麻の精神的影響’は、4.の文書と著しく異なる内容となっています。また、4.の文書については原文のみしか開示されておらず、翻訳版を保有していないのならきちんと内容を把握しているのかどうか、保有しているのであれば何故開示されないのかという疑問が残り、同センターのホームページの大麻に関する記述の編集の過程に重大な欠陥があったことがわかります。

4.の文書には、大麻を現在のように厳しい刑罰で取り締まらなければならないほどの有害性は示されていません。
 また、昨年公表の英国科学技術委員会による文書では、大麻がアルコールやタバコよりも害が少ないことが明らかにされています。以上のようなことを鑑みると、国は、直ちに、科学的な知見に基づく政策立案と緊急的な人権救済の処置を講ずる必要があると思います。