市民的不服従の精神 投稿者:しら 投稿日:2007/02/03(Sat) 06:38  No.1648   [返信]
2 市民的不服従の権利

抵抗権は、実力を伴う闘争であるが、市民的不服従は、法違反行為でありながら非実力的・非暴力的なところに特色があり、抵抗権より、より現実的で具体的な意義を持つと言われている。
すなわち、憲法12条の保障する市民的不服従ないし市民的不服従の権利は、立憲主義憲法秩序を一般的に受容した上で、異議申立の表現手段として法違反行為を伴うが、それは、「悪法」を是正しようとする良心的な非暴力的行為によるものであるところに特徴があり、そのような真摯な行為の結果、「悪法」が国会において廃止されたり、裁判所によって違憲とされて決着をみることがあり得、そのことを通じて、法違反行為を伴いながらかえって立憲主義憲法秩序を堅固なものとする役割を果たし得る。正常な憲法秩序下にあって個別的な違憲の国家行為を是正し、抵抗権を行使しなければならない究極の状況に立ち至ることを阻止するものとして注目されている(佐藤前掲書53−54頁ほか)。

以上、灰さんへの回答。
桂川裁判上告趣意書(金井塚弁護士執筆)より
http://asayake.jp/thc/archives/2005/06/post_116.php

憲法違反の法は、市民的不服従の権利を行使することによって是正され、それは立憲主義憲法秩序を堅固なものとする役割を果たし得る。憲法違反であることを認めさせれば無罪。それまでは残念ながら有罪。