こんばんわ 投稿者:野中 投稿日:2007/02/04(Sun) 20:15  No.1671   [返信]
てつさん、リタさん
今回の災難を二人で乗り切られたこと、素晴らしいことだと思います。でも、まだまだこれからが大変なのでしょうね。

さて、市民的不服従を正当化する条件の一つとして
’成果が期待できる合法的な圧力行使のさまざまな手段が試みられ、かつ可能性が尽きていなければならない。’
あるいは
’政治的多数者への通常の訴えかけがすでに行われており、それが失敗に帰したために、最終的な手段として市民的不服従が行われるべきである。’
などといったものがあるようです。大麻取締法の改正を訴える側が市民的不服従を正当化するためには、こうした活動を積極的に行い、それを公開することが必要条件であると考えていますが、現段階では、こうした活動の不足に脆弱性があるのではないかと思います。

現在日本では、違憲立法審査権について、具体的に提起された事件に付随して国家行為の違憲性の有無の審査を行う制度(具体的違憲審査制,または付随的違憲審査制)が採られているために、大麻取締法の違憲性を司法の場で問う為には、同法を犯すより他は無い、というシステムになっていると認識していますが、現段階でこのような行動を起こした場合、負わなければならないリスクを覚悟しなければなりません。

また、市民的不服従に関連して、ユルゲン・ハーバーマスという人の
’法は憲法によって正当化される。では、憲法は何によって正当化されるのか?議会の議決?国民投票?この問いを繰り返していけば、最後には、ベンヤミンが言ったように、暴力による正当化という結論にたどり着かざるを得ないのである。暴力は究極の法である。だから、「法は法だ」というリフレインには、何の意味もない。「市民的不服従」の暴力性を非難したとしても、その非難は自分に跳ね返ってくるのである。いずれにせよ、「法だから」守るべき、という論理には正当性はあまりない。というのも、「近代立憲国家がその市民に法への服従を要求できるのは、この国家自身が、承認するに値する原理に依拠している場合に限って」なのであり、「民主的法治国家であるならば、単なる合法性によって自己の正当性を根拠づけるのでない以上、市民に要求する法への服従は、絶対的服従ではありえず、一定の制限つきの服従しか要求できないはず」なのである。’
という論理が紹介されていました。このことは、私にとって心強いものとなりました。
参照URL
http://72.14.235.104/search?q=cache:_fv6gkwteRkJ:homepage3.nifty.com/civilsocietyforum/habarmas.doc+%E5%B8%82%E6%B0%91%E7%9A%84%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%BE%93&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp