シンクロニシティ 投稿者:野中 投稿日:2007/02/07(Wed) 21:09 No.1690 [返信] |
| おもしろいです。
石田氏随分健闘されたようですね。 教えてくれた方どうもありがとう!
補足 No.1671の私の書き込みで >大麻取締法の違憲性を司法の場で問う為には、同法を犯すより他は無い、というシステムになっていると認識していますが
と書きましたが、市民的不服従の代表的な定義について ’反対している当の法律それ自体に違反するのではなく、交通法規などの別の法律に違反することで不服従の立場を表明することが許容されている。’ とする見解が存在するので、この限りではないかもしれません。 参照URL http://www.pp.iij4u.or.jp/~tokiyasu/ronbun/tokiyasu_03.html
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