| 当然と言えばそれまでだけど 企業さんは、知らない振りしていても大麻の優良性は知っているて事ですね。。今回の大塚製薬さんもトヨタさんも。。 (ダメセンさん、ウソツキは泥棒の始まりですよ) あァ・・すでにあなた方は血税泥棒でした。
今回の流れの中で近い将来、大麻取締法が改正されるのは 確実なのですが法律として明らかに欠陥である第4条
>第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚 生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する 場合を除く。)。 二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため 交付すること。 三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。 |