| MHさんの裁判。大麻裁判で控訴しても従来は大麻の有害性や大麻取締法違憲論の実質的な審議はされず、二回目で判決となっていたようです。桂川裁判は異例中の異例ともいえる展開でした。検察が大麻規制の「正当性」示す資料を法廷の場で出してきました。 桂川裁判は結審し、次回、3月11日が判決です。つまり、3月11日まで、検察の出した有害論の書証が司法的にどう判断されるかは決着しないということです。
ところが。 THCでレポートしているMHさん裁判の控訴審。弁護側は桂川さん関連で逮捕され裁判で大麻取締法違憲論を主張したbang・白坂裁判の資料に桂川裁判資料を付加転用して控訴趣意書を作成し提出しました。それに対し、検察は、桂川裁判で出してきた大麻有害論の書証をどうもそのまま出してきたようなのです(現物はまだ未確認ですが)。
私や前田さんの裁判では、被告弁護側の大麻取締法違憲論の論証にも関わらず、検察も司法すらも(司法の方がタチが悪い面があると思うが別問題なのでそのうち触れたい)、それを全く無視し、あっさりと控訴棄却で終わっていたのです。それが、MHさん控訴審では、弁護側の大麻取締法違憲論の控訴趣意書に対抗するものとして、求められてもいないのに検察自らまだ司法的に判断の決着していないあの有害論書証を出してきたようなのです。 なんで?
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