医療と嗜好の境界 投稿者:野中 投稿日:2007/04/10(Tue) 06:51  No.2206   [返信]
大麻の医療目的の使用は、大麻が有効であると確認されている疾病の患者であるという医師による認定が必要条件となるでしょう。それ以外の例えば軽度のうつ状態などのストレスから来る様々な不調に対して、それを緩和する目的で大麻を使用する行為は嗜好目的あるいは少量の個人使用に分類されるでしょう。しかし、人は誰でも病気になる前に体調を整えたいと望むものであり、大麻にアルコールやタバコほどの害がないことが確認された現在、少量の個人使用に関しては刑罰を適用すべきでないと思います。