| 悔しい思いは誰だって一緒です。 しかし立法自体を問うというのは大変なことだ。 国民投票制度や陪審員制度が実現したとしても大麻自体の偏見がまかり通っている現在では仮に実現したとしても、結果は同じでしょう。 そのような意味ではこの判決はある意味正しい。 もちろん僕だって判決そのものが妥当だなんて思っちゃいない、民主主義のあり方から言っても非常におかしい。 丸井弁護士の言葉を借りるなら『民主主義社会においては、人民が主人公であり、法律は人民の幸福のためにのみ奉仕すべきものであって、法律が主人公では決してない。現在の国家秩序を絶対のものとして、それに盲目的に従う態度は、民主主義社会における自立した市民のあり方ではない。いかなる権威にもとらわれず、自主的判断に従って行動する人間こそが目標とされるべきである。』と、これは圧倒的に正しい。 大麻で救えるはずの人も今この時間に亡くなっているかも知れない、焦りもある。 でも、厚生労働省の提示していることが全く根拠を欠くものであると分かったのもつい最近のことだ。焦りはあるけど長期的に戦うしかない。 立法の問題というなら啓蒙活動を続けていくしかない。
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