返事 投稿者:しら 投稿日:2005/03/21(Mon) 02:11  No.262  Mail Home  [返信]
Zさん
> 桂川さんの判決文、高裁としては思っていた以上にまともな判決であったと思います。
僕はかなり前進したと思いました。

私も拾うべき箇所は複数あると受け止めました。
弁護側の大麻取締法違憲論に関しては、逃げ口上に終始しているという印象です。

「大麻の有害性は、かねてより所論が指摘する最高裁判所の決定を含む多くの裁判例において肯定されており、多くの裁判例においては公知の事実とし扱われるに至っているものであるけれども」

って、まわりくど。

(あなたたちが指摘してるように、これはもう最高裁の判例で決まってることなので、多くの裁判で肯定されてるし、公知の事実としない裁判例は少ないし)

と、どうして良いのか分からないような言い訳の前振りに聞こえます。
広告を禁止している件については、「大麻取締法4条1項4号、25条が、憲法に違反しても、大麻取締法全体が違憲であるとはいえないし」とか、土俵から踵が出ちゃったようなことが書いてあるし。

Aさん
> 民主主義じゃないって聞いたこともありますが。

「民主集中制」というサヨクの業界用語?がありますが、日本は資本主義的な「民主集中制」で成功したのだと思ってます。少なくとも、三権分立が機能していないことは明白ではないでしょうか?

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大麻の事実について広く知ってもうらための活動を「啓蒙活動」と呼ぶなら、それは大麻で逮捕されない社会を創るための基調的な活動だと思います。同時に、逮捕されて法の違憲性を主張して裁判闘争に臨む者たちのネットワークが、法廷の場で権力と直接向き合うことにも大きな意味があると思っています。
そのような様々なエネルギーが、総体として、大麻で逮捕されない社会を実現するだろうと思います。