| Taku博士の薬物政策論稿>「大麻所持」の国際比較 国際条約による大麻の規制の内容と各国の解釈に対する理解を深める上で非常に役立ちます。
>政府は、法的権限なしに個人使用のため薬物を所持した場合、禁固刑を科することを控える(refrain)ことがありうることを疑う余地はない。
の禁固刑とは何を意味するのか分からなかったので調べてみました。原文では’imprisonment’という単語が用いられており、辞書で調べると、<投獄, 収監, 禁固, 拘留, 監禁;拘束;《法》自由刑(▼日本で区別している懲役, 禁固, 拘留のすべてを含む)>とありました。
これを踏まえて現時点では、「大麻の個人使用目的での所持及び栽培に対して懲役刑を適用することを廃止するよう求めるのが妥当である」と考えています。
ナタラジャさんへ 大麻の個人使用目的の所持で逮捕され、大麻取締法の違憲性を主張し、最高裁まで戦う精神を持つ人はとても貴重な存在です。そのような人の行動は同法の改正を進める大きな力となります。私は大麻の個人使用目的の所持で逮捕され、法廷で無罪を主張する人は無罪であると考えています。 私も市民的不服従の権利を行使し、大麻取締法の違憲性を問う目的で敢えて同法を犯し、裁判を起こしてみたいという気持ちがありますが、貯金も少なく、妻も子供も路頭に迷わせるわけには行かないので今は不可能です。 その代わりにここで白坂さんたちとできることをしています。大麻取締法が変わるまでお互い辛抱し、自分と公共の福祉の為に出来ることをやって行きましょう。 それでは、また! |