リサーチ中… 投稿者:野中 投稿日:2008/01/26(Sat) 00:33  No.3142   [返信]
Taku博士の薬物政策論稿に出て来る、1988年の麻薬新条約(麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約)の翻訳文のページがありましたのでお知らせします。
http://www.houko.com/00/05/H04/006.HTM
ページの作者に感謝の意を表します。

(犯罪及び制裁)第3条 
4.(d) 締約国は、2の規定に従って定められる犯罪につき、有罪判決若しくは処罰に代わるものとして又は有罪判決若しくは処罰のほかに、犯罪者の治療、教育、後保護、更生又は社会復帰のための措置を講ずることができる。

とか

(麻薬植物の不正な栽培を撲滅し並びに麻薬及び向精神薬の不正な需要を無くすための措置)第14条
2 締約国は、麻薬又は向精神薬を含有するけし、コカ樹、大麻等の植物であって自国の領域内において不正に栽培されたものにつき、その不正な栽培を防止し及びこれらの植物を撲滅するための適当な措置をとる。その措置をとるに当たっては、基本的人権を尊重するものとし、また、歴史的にみてその証拠がある場合には伝統的かつ正当な使用について妥当な考慮を払うとともに、環境の保護についても妥当な考慮を払う。

等は、興味深いと思いました。