こんばんは☆ 投稿者:野中 投稿日:2008/02/29(Fri) 18:28  No.3241   [返信]
それではいよいよ、大麻取締法の改正の議論を詰めていきませんか?
現在では条約よりも憲法が優先するという考え方が主流ですので、条約で禁止されていない事や大麻取締法の規定で憲法に違反する部分については、条約の改正を待たなくても改正が可能であると考えます。

現在これに該当するのではないかと考えているのは、医療上の目的での大麻の使用、所持、栽培、配布、個人的な使用目的、非営利的目的の大麻の使用、所持、栽培、配布、園芸上の目的での大麻の栽培などです。ここで私が疑問に思っていることはは、’医療上の目的'はどのように定義されるのかということです。
個人的な使用以外での大麻政策はどのようにあるべきかということについては、その分野で活動されている方々と積極的に意見交換をして考えていく必要があると思います。

また、様々な分野にまたがる現在の大麻の規制のあり方の問題が政府や国民の大麻の健康への影響に関する誤った認識に起因することは明らかなので、No.3229でフロッガーさんが提案されているような高位の団体というかネットワークを形成して、お互いに意見交換を行ったり情報の共有を進めたり、共同でイベントを開いたりして、政府や国民の大麻に関する誤った認識や偏見を取り除く活動も行えるように努力していくとよいと思います。

その中で私たちは個人的な使用目的での大麻の所持や栽培、非営利目的での配布などに関して専門的に考察を深める必要があります。