おはようございます。 投稿者:野中 投稿日:2008/03/02(Sun) 10:09  No.3255   [返信]
しらさん
とりあえず提言の送付という緊急の課題を乗り越えたので、活動はマイペースで構わないと思いますよ。本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございます。今のところ私たちがマイペースで活動することが最速だといえると思いますし、活動を持続するためにも休息は必要だと思います。

フロッガーさん
>市民団体として、医療大麻への関わり方は、ともかく大麻取締法の第4条を変えてくれ、ということが第一

同感です。

>その後については医療界が中心に取りまとめることになるのだろうと思います。

その過程で民意を反映することが出来るようにしたいと考えています。「サティベックス(Sativex®)」等は、製剤化されているために、法改正が行われれば、No.3250でフロッガーさんが述べられたような方法で流通させることが可能だと思います。但し、効果は天然の大麻の喫煙の方が優れているという話もありますが…。

 国際条約でも述べられている、大麻の医療上の目的(medical use)はどのように定義あるいは解釈されるのかという点については、調べてみないと分かりませんね。

日本には、医食同源という言葉もありますし、大麻が化学物質ではなく、古くから人類と共存してきた植物であることを考えると、医療上の目的と個人的な使用目的との間に明確な境界線を引くことは難しいと思います。特に精神医療の分野において、それは限りなく不可能に近いのではないでしょうか。

そうした実情を踏まえつつ、私が敢えてここで、医療上の目的(medical use)の定義の必要性を提起した理由は、今後、大麻の個人的な使用のリスクとベネフィットの比較を行い、大麻のリスクを正当に評価し,大麻のリスクが社会的に許容されることを立証するために、医療上の目的(medical use)を定義することによって、個人的な使用(personal use)を定義する必要があると考えたためです。
 これは、大麻が、高い治療効果を有する植物であること、国際条約及び大麻取締法などで規制されている植物であること、医療上の目的での使用と個人的な使用とを分ける考え方が主流であることなどの理由からです。
 大麻の医療上の目的での使用が、個人的な使用に含まれると考えられるようになれば、こうした定義は必要なくなりますが、現状では、そうはならないのではないかと思います。

大麻の医療上の目的の定義をどのように定義するかによって、個人的な使用の定義も変わってきます。例えば

-政府が適応を認めた治療
-臨床試験によって治療効果が立証されたもの
-前臨床で治療の可能性が認められたもの
-患者が治療効果を求めて使用するもの

等が考えられると思いますが、国際的な標準のようなものはあるのでしょうか。