Re:[334] Zさん 投稿者:Z 投稿日:2005/06/05(Sun) 20:58  No.337   [返信]
> ですよね。「有害性を肯定する研究が存在し、人体に対し害悪をもらたす可能性が否定できない以上」ですって。存在しているのは「有害性を肯定するための研究」ですよね。
ええ、本当に訳のわからん文章ですね。相当困っているのでしょうね。
判決文は、更に続きますよね。
「人体に対し害悪をもたらす可能性が否定できない以上、国民の福祉を向上、増進するという公共の福祉の見地から、大麻の栽培や所持を規制することには合理性を認めることが出来る」
もう、殆ど譲れるところなどありませんが、1000歩譲ってこれを認めるにしても、研究自体を禁止する根拠にはなりませんし「可能性を否定できない以上」等というなんともつかない曖昧な言い方では人を牢屋に放り込む説得性がまるでありませんね。
もうね、憲法がどうのこうの以前に常識的なレベルで人道的におかしいだろう、と。
可能性、で、裁かれたら堪ったもんじゃないですね。
立法そのものは国民の代表からなる国会が作るにしても、それを監査する裁判所の特例(違憲立法審査権)と現場の判断で何とかする(行政裁量権)をなんだと思っているのでしょうね。
そういえば、平成元年のどぶろく裁判以来、どぶろくで捕まった人って聞いたことありませんが、いつのまにやら非犯罪化されたんですかね?。
私は医薬品としても使いたいのでずるずると非犯罪化されるのが一番怖いのですが。