「頭痛のタネになっている」 投稿者:被害者 投稿日:2008/04/12(Sat) 16:50  No.3461   [返信]


http://mainichi.jp/select/today/news/20080412k0000e040053000c.html

大麻の種:ネット売買が横行 所持「合法」、栽培「違法」

 インターネットなどを通じて大麻の種を入手し、栽培する事件が増えている。昨年の栽培事件の摘発件数は184件で、10年前の4倍以上に上った。現行法では大麻の種の所持・売買は犯罪にはならず、ネット上には海外産の販売サイトがあふれている。国外からの持ち込みの取り締まりも難しく、税関などの「頭痛のタネ」になっている。

 警察庁によると、大麻栽培事件の摘発は2年連続で増加しており、昨年は、39件だった10年前の4.7倍だった。使用などを含めた大麻取締法違反事件全体の摘発は、3282件と10年前の約1.8倍にとどまっており、栽培事件が突出している形だ。栽培した大麻は売られることが多く、使用した人物まで突き止められない場合も少なくない。

 ネット上の多くのサイトは「種の所持は違法ではありません」と宣伝する。「観賞用」などとして発芽させないよう注意している場合もあるが、一方で栽培マニュアル本を販売しているサイトもある。昨年11月、神奈川県警に逮捕された関東学院大のラグビー部員2人もネットで種を買い、寮内で育てていた。

 大麻の種は本来、発芽しないよう熱処理をしたものに限って輸入が認められている。七味唐辛子など香辛料の材料や鳥の飼料として需要があるためで、中国やカナダから年間約1000トン前後が入ってきている。大麻取締法に種の所持・販売を禁止する規定がないのはそのためだ。

 栽培事件の多発を受け、財務省は今年1月、種の不正持ち込みの取り締まり強化を全国の税関に指示した。今年4月には、中部空港税関支署がオランダから種約1000粒(重さ約17グラム)を下着に隠して密輸しようとした夫婦(別の容疑で逮捕)を関税法違反で告発した。全国初のケースだった。

 しかし、不正持ち込みの種であっても、いったん税関を通過すれば摘発は難しい。外見上、熱処理されたかどうか区別がつかないという。東京税関監視部は「種は小さいため、少量なら検査で見つけるのは困難。ネットを通じ匿名での売買もできるため、販売業者が増える恐れもある」と懸念している。


>「販売業者が増える恐れもある」と懸念している。
販売業者が増えたらいけないの? じゃ合法にすりゃいいじゃん。馬鹿ってのは困りますね。