私は8月8日がいいかなあと思います。 投稿者:野中 投稿日:2008/04/20(Sun) 17:05  No.3489   [返信]
人権を尊重し、憲法と国際条約の両方に適切に配慮し、且つ有効に機能する最良の政策として私は新たに

1.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的での使用、所持、栽培及び譲渡を規制の対象から除外することを求める。
2.大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での使用、所持、栽培並びに未成年者への譲渡を除く、非営利的な目的での譲渡を刑罰の対象から除外し、逮捕や拘禁刑に代わる措置として、注意や警告、過料*1などの措置を講ずることを求める。

を提案します。

*1 過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼ぶことがある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%96%99
過料は、罰金とは異なり、刑罰ではなく行政処分とされています。厳密には@秩序罰としての過料A執行罰としての過料B懲戒罰としての過料の3種類がありますが、地方自治法に基づく過料は@に当たります。
秩序罰としての過料とは、法秩序を維持する目的で、法令の違反者に対する制裁として科せられる金銭罰の一種
クレステック 法制執務室;「罰金」と「過料」について
http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/tokushu/yogo_005.html

この考え方の背景についてはフォーラムにより詳細に書きました。どうでしょう?