大麻取締法違憲論2005 投稿者:cannabinoid 投稿日:2005/06/19(Sun) 03:35  No.376  Home  [返信]
この意見に関して、どう思われますか?検察側の方の批判も含めて何かご意見を頂ければ幸いです。
私達は人として平等ですよね!

結論:大麻取締法は憲法違反である。

 近年の研究によると、大麻の慢性ないし定期的使用は精神依存を引き起こすが、身体依存は引き起こさず大麻をやめても離脱症候群はまったく発生しないこと、精神依存、身体依存を引き起こすアルコールと比較した場合、有害性が高いとは言えないこと、マリファナを批判する人々は有害作用に関する数多くの科学的データを引き合いに出すが,重篤な生物学的影響があるとする主張の大部分は,比較的大量の使用者,免疫学的,生殖機能についての積極的な研究においても,ほとんど立証されていないことが明らかになっっている。(参考資料 メルクマニュアル 第17版 日本語版 1999年米国メルク社発行)
 また、大麻の作用の多くは△9.テトラヒドロカンナビノール(△9-THC)を初めとするカンナビノイドと総称される化合物によるものであるであるが、脳や人体のほかの部分に、カンナビノイド受容体が幅広く存在していることから、医療用として幅広い可能性があり、喘息、緑内障、向鬱、食欲刺激、鎮痙などを含め、管理された研究により治癒的効果が実証されつつあり、この分野における調査は継続されるべきであること、より良い医薬品が発見されるため、THCとその他のカンナビノイドに関するより多くの基礎的神経薬理学的研究が必要とされていることなどがWHOの1997年のレポートによって報告されている。(国連世界保健機構(参考資料 WHO 1997年 薬物乱用プログラム・レポート)

 これらの近年の研究結果によって明らかにされた科学的事実と、昭和六〇年(あ)第四四五号大麻取締法違反、関税法違反被告事件において、「大麻は精神薬理的作用を有し、これを多量に使用するときは単なる感覚、知覚の変化にとどまらず幻覚、妄想等を起し、時として中毒性精神異常状態を生ずることがあり、大麻の使用経験の浅い使用者については類似の症状が少量の使用によっても生じ得ることが国際機関等の公表された研究・報告等によって明らかにされており、大麻が人体に有害であることは公知の事実であって、所論のように大麻に有害性がないとか有害性が極めて低いものとは認められない。」として憲法違反の主張を退けた判例とは、相容れないものである。大麻の有害性の有無は、二十年前の判例を用いて検証されるべきではなく、最新の科学的事実に基づいて判断されるべきであり、その事実は、大麻はアルコールと比較して有害性が高いとは言えず、むしろ人体にとって高い治療的効果を持っていることを示している。

 さらに、近年、厚生労働省所管の公益法人である「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター」の大麻が危険な薬物であり、有害性の高いものであるという見解には、科学的事実に基づく根拠がないということが市民団体カンナビストの情報開示請求により、あきらかになっている。(市民団体カンナビストの厚生労働省に対する情報開示請求による報告2004年)

 こうした近年の社会的背景と科学的事実から導き出される、大麻の有害性の低さと高い治療的効果を鑑みれば、大麻には大麻取締法の厳しい罰則規定で罰する理由はない。それにも拘らず、過去の判例や、大麻取締法の存在自体を理由に厳しい罰則を適用することは、重篤な人権侵害であり、憲法第12条、第13条、第14条、第19条、第21条、第25条、第31条、第34条に違反するものである。

こうした人権侵害が現在も続けられている実態を鑑みれば、裁判所は、どのような罰則を定めるかは、原則として国民の代表者によって構成される国会の立法裁量にゆだねられていると解される<参考資料平成15年(わ)第4650号、第6421号、第7567号
大麻取締法違反(変更後の訴因大麻取締法違反、覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反)被告事件 控訴審判決文平成16年(う)第835号>などと消極的なことを言っている場合ではなく、憲法第81条の規定により違憲立法審査権を行使し、公正な判断のもとに、憲法第98条を適用し、立法権、行政権による人権侵害から、被害者を速やかに救出すべきである。また、この違憲立法審査権を行使することは、三権分立制の下での立法権、行政権と司法権の対等性の保持と、裁判を通じて,国民の権利と自由(基本的人権)を保障し,社会の法秩序を維持すことによって社会の平和を保全していく役割とを果たす重要ななものである。

最後に疑わし気は罰せずと言う言葉を付け加えておきます。