| 質問おねがいします。
いろいろと読み漁ってるのですが 大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法の関係がいまいち理解できません。
以前のイメージは 大麻取締法の上に麻薬及び向精神薬取締法が存在して 麻薬及び向精神薬取締法にTHC成分が登録されているため、大麻取締法の所持等の罰則を軽くしたとしても 麻薬及び向精神薬取締法により取り締まる事ができてしまうのでは・・・?
麻薬及び向精神薬取締法(以下4法で禁止する成分を取り締まる) ┣覚せい剤取締法 ┣あへん法 ┣麻薬特例法 ┗大麻取締法
と解釈していたのですが、いろいろ読んでいるうちに 全く別の法律として制定されているように感じるのです(THC成分は登録されていない?)
麻薬及び向精神薬取締法にTHC成分が登録されていなければ 大麻取締法の改正だけで対応できるということなのでしょうか?
ご教授お願いします。 |