| >訴える法律がないのです。
ダメセンに対してではないですが、こういう意見もあるようです。 某所からの転載ですが、使えませんかね?
(以下コピペ。無断転載スマソ)
政府が大麻の危険性についての公正かつ綿密な研究調査を行っていない現状が、以下の法令違反に当たる不当な行政行為ではないかという意見があります。
日本国憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(解説) この条文の「すべて国民」は、日本国憲法の英原文では「All of the people」となっており、国や政府も含まれます。 大麻取締法という法律の前では、国も個人も平等であり、個人は大麻を所持・栽培・輸出入を行えず、もし違反すれば刑事事犯として裁かれるのと同時に、政府は現在の罰則規定に不当性を訴える声があれば、まずは妥当かどうかを研究調査して国会に報告を行い、妥当とするならばその旨を不当性を訴える人々に明確に説明して相互理解に努め、不適切とするならば国会に提言し裁量を仰ぐのが責務ではないかという意見です。
第十五条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
(解説) 現在の政策に異議を唱える人も含めての「全体」であり、現状を維持したい政府などの「一部」の奉仕者であってはならないという意見です。 政府が説明責任を果たし、不当性を訴える人々との相互理解に努めなければ、選挙で選ばれた訳でもない役人の意思決定による少数意見の切り捨てに他ならず、民主主義とは言えないのではないかとの指摘もあります。
第二十五条 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(解説) もしも大麻により健康被害を受けたなら、たとえ違法行為が原因だとしても、「自業自得」で済まされるのではなく、適切な治療を受ける権利があるという意見です。 日本国内で大麻の危険性を綿密に研究調査されていないということは、国内では適切な医療行為は望めないことになります。
国家公務員法
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(解説) 憲法第十五条についてと同様の意見のほか、公正かつ綿密な研究調査を行っていないのは「全力を挙げてこれに専念」していないという意見です。
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(解説) この問題については、かなり以前から「政府は嘘つき」や「国会も裁判所もマスコミも、当局の官僚の言いなりではないか」などの、決して少なくない声があり、国政への不信感が今も広がり続けています。 |