| ご無沙汰です。いつの間にか変革センターになっててびっくりしました。がんばっているようでなによりです。
これは大麻取締法 1章の3条なんですが 第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 使用という言葉が使われてますがここにある使用は使用罪?に該当するのではないかとふと疑問に思いました。 吸引又は摂取は使用ではないのか・・? 逮捕されず解雇食らった相撲取りを見れば使用罪なんてないとわかるんですが ここに書いてある使用とはどういう意味あいなんですかね? よろしくお願いします。
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