| > 大麻取扱者でない人…所持してはいけない > 大麻取扱者…使用とは繊維を採ったり研究したりすることなのかなと思いました。農家は研究してはいけないとか、そういうことでしょうか。大麻取扱者が吸引したら違法所持に切り替わるのですかね。 > > わっかんないですね。
最初第6章 罰 則 第24条 .... 3 前2項の未遂罪は、罰する。 第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者
とありますから、栽培農家の方が吸引行為をしたら懲役5年の罪に処せられると考えられるんじゃないでしょうか?
それに対し、第3条に該当しない一般人は、使用の罪がないから罰則もない。
大麻取扱者のみが使用の罪が規定されていますが、研究者の研究の目的についての規制までは細分化されて明文になっていないと思います。薬効を確かめるために人体実験をやっても規制は出来ない?のではないかと思いますが、まだ全文を私も理解していないので、今のところの感想です。
それにしても医療用まで禁止とは、おかしな法律だと思いますが、
この法律上以外の大麻(樹脂を除く大麻の茎、種子)は合法なんですね。そこからカンナビノイドを取り出して煮て食おうが焼いて食おうが勝手でしょ。(不可能ではない?)
という事になりませんか?
どうもこの法律の立法過程で、いかにして大麻使用の罪をつくらない様にしようという工夫の心がある様に思えてなりません。
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