裁判では事実関係の争いはありません 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/04/03(Fri) 19:25  No.4955   [返信]
 そこが共通していますよね。従軍慰安婦さんの個々の記憶はあいまいだったり、勘違いや思いこみがあったりが結構多いそうですよ。ただ、記憶全体については疑わしいとはいえず。又、何十人もあわせて一つの歴史的事実が確定する。歴史の事実の証言とはそいうものだと思います。今までの裁判でも従軍慰安婦が訴えた事実は殆ど認められています。日本も国として最初は事実を争った様ですが、今では「責任がない」とか「決着済み」などと言ってまともに争う事はしません。一番最後の判決では中国山西省の慰安婦訴訟での判決は日中条約締結時に中国側が日本側に対し、戦争による損害賠償を放棄した事にともない慰安婦の賠償請求権も消滅したというものでした。だと思います。

 これには中国側もカンカンに怒ったそうですが、いざ、外交問題においては俎上に置くことはありません。しかし、韓国に於ける日韓条約締結においては、韓国の慰安婦に対する裁判での判決は国家無答責か時効によるものとして退けていたのではないでしょうか。だからそれも確かめに1人の元慰安婦が来日したのでしょう。慰安婦訴訟の最初の下関判決という地裁で国に対する賠償命令を認めた判決以後慰安婦に対する判決は後退するばかり。一方で、日本国自体は河野談話で強制連行の事実を認めています。

 JanJanでの論争は確かにその前の段階で強制連行の事実を認めない人との間の話です。私としてはもう日本国民としてそんな事実関係の争いなどやめよう、そんな段階ではないと言いたいのですが、相手の言うことはもう一昔前に現れたデマゴギーに類する話を根拠に「歴史上の事実」を否定するのですから、これとの論争はしんどいですけれど、踏み込んだ以上はとっくみあいに敢えて行かざるを得ません。
 ええと
 従軍慰安婦 裁判上で事実の争いはない、政府も認めている 判決は元慰安婦の訴えは退けられる

 大麻裁判 裁判上で使用の事実は認めた、争いはない。ここからが違いますね。罰する根拠となる法律は違憲と反訴、ここで一つの違憲訴訟にまとめられます。違憲ではないと認定、大麻取締法の適用で有罪。
 当然、違憲の判断が承伏できないときは又新しい事実を証拠にチャレンジ出来ますがかなり難しい。しかし、新しい別の逮捕者が刑事裁判を受ける。ここでその新しい事実を証拠として違憲訴訟を起こす。今、こんな状態では?
 裁判所の判断を不服として世論に対する運動は憲法で保障されています。ただし実行行為(大麻吸引所持)は逮捕されますが。

 私は大麻論争においても共通の構造はあると思います。論争相手と議論の上、煮詰まって共通認識が築かれるのは殆ど期待できません。私が何回も何回も「大麻は酒、タバコより害は少なく、言われているよりずっと安全」と言ってますがそれに対してまともな反論は最近は出なくなりました。では、大麻取締法は改正する事には反対する理由がないのでは?と問いかけましたが、改正する理由があるのか、とか大麻がなくても困らないとか、今ある法律をなくすための特別な理由がなければ駄目だとか、同じ事を繰り返すだけです。
 「何かを禁止する法律は、禁止する理由が社会や、科学、医学の進歩でそれが無いとわかったら改正しなければなりません、それが立法論です」
 こういう事を言ったら「大麻取締法は現にある法律です。これから作る法律ではありません」などと、予想通りの又繰り返しを言ってくる始末。
 しかし、こういう論をバカには出来ないと思います。いわゆる大麻裁判を見ても、判決はこちら側が新しい証拠を提出しても「大麻は当初言われた程ではないにしても、その有害性は否定できない」とこういうのが一番新しい判決の様です。社会進歩、医学上の新しい研究成果に比べ遅々として進まぬ大麻の理解です。
 しかし、慰安婦に対する判決と根底のところで共通するのはやはり「行政に従属した司法」という立場から抜け出られないもの。だと思います。いくら、歴史的な証拠が明白で、科学や医学で明らかにされていても政府の顔色を見ないわけにはいかないという個々の裁判官の保身も垣間見えます。
 こういう司法の立場は反ってちょっと昔の方が個々の裁判官に気概があって違憲判決なども出たと思われます。今は後退していると思います。最高裁判所長官も○×式でなく、多数が立候補して選挙で選ぶまどしないと裁判官も公務員だからなかなかまっとうな判決が期待できないのではないかと思います。だからこそ世論形成は重大なんでしょうね。