祝信道 投稿者:バング 投稿日:2004/04/26(Mon) 23:49 No.5 [返信] |
| 憲法の存在とは! それは強大な権力を持つ国王、領主に支配されていた時代に逆戻りしないよう、国民の人権を保証する為です。 つまり憲法は国家権力をコントロールするものです。近代以降の憲法が国民の人権と自由保証しているのも、その為です。日本国憲法も第3章で国民の権利を中心に規定していますが、それは憲法として自然な形です。かつて大日本帝国憲法に人権の保障はなく、法律さえつくれば、いくらでも人権を制約できたのです。
原始的な社会=法律=国家の言うことを聞け!
近代国家=憲法=個人の言うこと聞いてもらいます!
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