| > 大麻取締法を検索して調べたところ、農家に限るとする法は見当たりませんでした! 法律ではなく大麻取扱い免許審査基準という規定です。 これは平成11年頃に各都道府県庁に出回った書類と思います、二度目の申請時にこれをクリアしないと申請は受け付けられないとの事でした。 読んでみると完全に法律を超えた内容でしたので、これは何ですか?と尋ねると 大麻免許に関する内部規定と答えた、どうして法律を超えているのかとの問いには この免許は簡単に交付するものではないだろうという事で回って来た様ですとの回答に 「だろう」「様です」では納得いかないから文責を示して下さいと返すと
薬務課長は目が・・・・となるばかりで・・・・ しばらく奥に引きこもり、出てきたら文責について無回答のまま申請書を渡してくれました。
法律を超えた審査基準内部規定とは、大麻の害について何も証拠を持たない厚生省のすることに疑問は膨らむばかりです。 私は免許制度について、法律を守ってほしいと思っています。 |