非常に悩ましい問題ではあります。 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/09/01(Tue) 23:46  No.5461   [返信]
 レイブについて私はそう知識があるわけではありませんが、そこで薬物が流通しているかも知れないというとき、個々の大麻取締法変革運動に賛同する立場の人がいろいろな意見をもつ事は事実ですよね。それを論議する事は非常に大切な事だと思います。

 しらさんが言うように、そもそも大麻取締法なんて合理的根拠もない法律で大麻を持っただけで逮捕するのは不当な国家権力の行使であり、人権抑圧であるという事は基本的にわかります。
 レイブで大麻を使用できないという事がそもそもおかしくて、レイブで大麻を使用し、研ぎ澄まされた感覚で自然とともに音楽に入り込み、人と自然と一体化する事を求める権利は誰に迷惑をかける事もなければ憲法に保障されていると思います。

 そして、そのために大麻を使用する事で逮捕までされるのは不当であるという結論までは私はそう思っています。

 しかし、レイブに行こうとした6人について責めるつもりはありませんが、逮捕された法的根拠の大麻取締法は違憲立法であるという認識を持っていて欲しいと思います。そして彼等にそれを言葉に出して言う勇気があるでしょうか?

 ただ逮捕されて起訴された場合執行猶予判決がおりる事を予測して逮捕は不当だなどと何もいわないのであれば、残念な気がします。取り調べの中で堂々とこういう論を主張する逮捕された者がいれば心強い運動者になるでしょう。
 しかしながら、レイプに大麻を持ち込む人の中には逮捕は覚悟の上で、逮捕されたら最高裁まで行くつもりの人はいるでしょうか?自分は法的に間違った事をやっているわけではないと争う、いわばしらさんの後に続く人が出てくる事を望むのは無理なものなんでしょうかと思います。

 大麻取締法は違憲立法である。しかし、現実には国家権力はそれを運用しているなかでの大麻の使用は逮捕されるリスクがあるのです。それを避ける事も重要な事で、もっと巧妙にやるべきなのではないかなとも思います。簡単に逮捕などされない様な慎重な大麻の使用とあくまでも大麻取締法を変革するという意識を現実の愛好者の方には持って貰いたいと思っています。不当にも逮捕された場合言論で強硬に戦う人が現れて欲しいものだと思っています。

 皆さん異論もあると思いますが、

フロッガーさん、皆さん
 小森弁護士は、外国からの大麻情報をブログの中で公開もしていて私も読んで勉強になりますが、大麻の非犯罪化についても賛同せず、医療大麻についても現時点での導入には反対の様ですね。
 その理由は「大麻は酒、タバコより害は少なく、言われているよりずっと安全」という一番肝心な事について理解がないからだと思います。
 もともと青少年の薬物乱用者の弁護活動をしている目からすると「乱用される薬物」としては覚醒剤、シンナーに並ぶ違法薬物であるという認識があると思います。しかし、そのために大麻について偏った見方が生まれてくるのではないでしょうか。
 青少年(未成年)が大麻を使用する事はTHCも反対していますが、基本的には少量個人使用目的の大麻使用は訴追されるべきではないという根本的な理由については大麻は健康上問題にする程の害はないという事であるという事については用心深く簡単に賛同しないという姿勢なのでしょうか。

 又、青少年で大麻を使用するグループの学業成績は大麻無使用のグループに比べて低いとか、医療大麻を認めない理由として今では大麻を使用しなくても良い薬や治療法が幾らでも開発されているからととんでもない俗論を平然と述べています。これは医療大麻裁判で麻枝さんの関わった裁判の判決の中の文章をそっくり踏襲したというかコピペだと思います。

 とは言いながら、大麻については分からなく成ってきたとも告白している様なので、大麻の生理学的、医学的作用の真実を知れば自ずと真実がわかってくるはずだと思います。

 青少年の大麻使用についてはほぼ未成年と同義語にとらえているのではないかと思われます。今日本でも18才で成人とする案が浮上していますが、生理学的にも根拠はあると思いますので私はそれで構わないと思います。しかしそれ以下の高校生の年齢では酒、タバコと同じく厳しい制限を設けるべきだと思います。
小森弁護士はブログの中でこう述べています。
薬物犯罪と刑罰の問題は、高校生には少し複雑かもしれませんが、以下の点だけはきちんと伝えておきたいと思います。
その下にこれもいわなければならない事を書いた。
>●すべての文明国では、大麻は法律で規制されている薬物です。<
(しかし、その害は酒タバコ以下である)
>●大麻乱用への対策は国によってさまざまですが、日本では、主要な対策のひとつに刑罰が定められています。<
(ヨーロッパ各国では非犯罪化というハームリダクション政策が大麻についてはとられている。大麻の健康に対する害はそれほどでもなくコカイン・ヘロインなどのハード・ドラッグとは違った取り扱いになっている。その結果オランダではコカイン・ヘロインの使用率も下がっている。)
>●オランダのコーヒーショップでは、18歳未満の者に大麻を販売してはならず、また建物内に立ち入りを許してはならないとされています[11]。また、法規制緩和を求めるアメリカの団体も、「子どもに大麻を提供することは無責任である」というメッセージを発表しているように[12]、高校生の大麻使用を認めるような例は見当たりません。<
 (それをいうなら日本の大麻取締法変革運動などの大麻容認団体では未成年の大麻使用を認めるのは一つも無いことを日本の高校生に言った方が良いのでは。酒、タバコと併せてもっと厳しい年齢制限を日本ではとっているがそれと同じ扱いである。)
 括弧内は私の意見ですが小森弁護士は医療大麻についても「日本の法律では」という前提にたって述べています。
>医療用大麻について
ガンの化学療法を受ける患者の悪心を抑えたり、エイズ患者の食欲増進などに、大麻に含まれるTHCが有効であることが確認されていて、安全に使える合成THCを配合した治療薬が開発されている国もあります。ただし、ほかにも有効な治療法があることから、わが国では合成THC製剤は医療用に認可されていません。<
 (アメリカの幾つかの州の中で認められている医療大麻は合成THCの使用のみが許されているわけではない。多くは生の大麻の喫煙方法である。又、依然として大麻以外に有効な治療薬のない多発性硬化症では大麻の使用の許されていない日本ではステロイド剤使用のため死者も出ている。)

 以上の様に、小森弁護士は青少年の乱用薬物として大麻使用については厳しい目を持っているようですが、それが青少年、特に高校生以下の未成年に対してはそうであっても、それを酒、タバコが許される成人にあっても大麻の使用には賛成する事には大きなためらいがあると思います。だから一方的で片手落ちな大麻の使用についての考えが出てくるのだと思います。
 この弁護士をこちらの陣営に引き込む意義は大きいと思いますが、なかなか耳を貸さないのではないかと思われますが、どうでしょうかね。
 一方で小森弁護士はオランダのハームリダクションについてオランダ政府の見解も詳しく紹介しています。その中には大麻の使用は害が少なく、使用者を刑罰の対象とするほどではないという事を詳しく紹介しています。