事実誤認がありました 投稿者:フロッガー 投稿日:2009/09/03(Thu) 09:03  No.5475   [返信]
現行法では、「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことをいうのですね。
僕が必要だと思うのは、
医療大麻に関しては、大麻を処方するための制度。レクリエーションに関しては、販売するための制度。

大麻を医療機関で処方する制度は麻薬に準じてはどうか。麻薬は麻薬施用者免許というものがあり、それを持つ者が患者に用いることができます。この制度により、麻薬が一般に流出したことはほとんどなく、上手くいっている制度だと思います。これに大麻の取り扱いも含めるか、大麻施用者免許を新たに制定するか、が良いのではないでしょうか。

レクリエーションの大麻販売に関しては酒・たばこの制度を参考にすることになるのかな?もしくは、栽培者免許を拡張解釈するか。栽培者と販売者は分けたほうが良いのであれば、大麻販売に関する制度を新たに作る必要があるかと思う。しかし、アメリカのクラブハウスのような形式ならば、小規模の栽培と販売を兼ねた店舗ということになるのでしょうか?もしくは販売は許さず、すべて個人の少量栽培・所持の許可のみにするか。

ということで、
医療大麻に関しては、医療機関で処方するための制度が必要と思います。それは、麻薬施用者免許の修正、もしくは大麻施用者免許の制定で実現できると思います。
レクリエーションに関しては、キチンと制度化するのであれば、大麻取扱者に「大麻販売者」「大麻管理者」といったものを加えるべきかと思います。
なあなあにやるのであれば大麻栽培者免許を、大麻生産流通販売に関するオールマイティーな免許として、免許取得に関する制度を確立するのが良いと思います。資格試験を行ったり一定の研修を定め、その代わりに取得基準を透明化するとか。運転免許のように。

あと大切なのは、個人の営利目的ではない少量所持の許可でしょうね。

あとは、制度運営の財源として大麻税を用いるという。

こんなところです。