放送法とメディアリテラシー 投稿者:野中 投稿日:2009/09/12(Sat) 19:41  No.5501   [返信]
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

メディア・リテラシー

発信者のメディア・リテラシー
一つの物事について様々な捉え方がある事、また自分なりの捉え方に基づき情報を発信出来るという事自体は、思想・表現の自由上、望ましい事である。しかし、マスメディアは、発信する情報に私見を加える事を極力避け、偏った内容にならないように最大限、心がける必要がある。 これは極めて多数の人間がマスメディアを利用しており、それだけ社会に及ぼす影響力が大きいからである(当然、公的機関にも同じ事が言える)。逆に言えば、マスメディアが虚偽報道をしたり、ある意図(例えば特定の人物、勢力を有利、あるいは不利な状況に導く等)に基づいた報道を行えば、その影響も大変強いものとなる事を意味する。その為、マスメディアには信頼性・中立性が求められる。マスメディアがしばしば「第四の権力」と呼ばれる理由も、ここにある。
(Wikipediaより抜粋)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC

科学的根拠に基づく正しい情報をは発信しているか?大麻はアルコールやタバコより有害性が低いことを示す信頼性の高い研究結果が複数存在すること、UNODC国連薬物犯罪事務所は薬物使用の非犯罪化政策を支持する報告書を公表していること、大多数のヨーロッパの国々、南米のいくつかの国々、アメリカの多くの州などでは既に個人使用目的の大麻所持は非犯罪化されていること、大麻には高い治療効果があり、既に医療大麻が認められ利用されている国が複数存在することなどは報道されるのか?