| 「大麻汚染」という言葉を使い、有害論や有益論があるにもかかわらず、一方的に有害論の立場に立って報道されていました。 家宅捜査の映像から始めるのは、単に逮捕という恐怖をあおるばりではなく、大麻=悪との誘導的な意図である事は間違いなく、実に卑劣極まりない! 大麻使用経験のある学生の主張で、楽しめる場での使用は一層楽しく過ごす事ができ、成績が落ちる事は無かったの意見は、取り締り当局発表の「学習能力が低下する」との見解と大きな食い違いを痛感しました。
大麻は古来から我が国を始め世界中で繊維用、紙用、薬用、燃料用等に使われてきた、貴重な植物「麻」のことであり、 麻薬と評価される有害なものではありません!
放送法第三条 「放送は真実を曲げないですること」 「意見が対立している問題については、出来る限り多くの角度から論点を明らかにすること」 放送法四四条 「我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること」 「放送の不偏不党、真実及び、自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」 に各違反しているのは言うまでもありません。 |