| mixiのニュースにこんなのがあった。
前半省略〜 営利目的で大麻を栽培した場合、10年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられる。また、大麻の使用には5年以下の懲役、営利目的の所持には7年以下の懲役と、それぞれ200万円以下の罰金が科せられる(2009年9月現在)。
大麻や覚せい剤などの薬物汚染がニュースでもたびたび取りざたされているが、自らの健康のことや、罪の重大さを考えたら、絶対に薬物に手を出してはいけない。絶対だ! (新井亨)
使用に罰則があると、まあよく調べもせずに公になる記事を書けたもんだ!新井さん!!!
大麻は法で禁じられている。だから適当な情報でもOK! とはならないだろう(怒)
所持が駄目なら使用も駄目でしょ? ってのは普通の考えかもしれないけど、記事にするならきちんと調べないとね!
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