無題 投稿者:野中 投稿日:2009/10/19(Mon) 06:37  No.5688   [返信]
薬物問題に詳しい小森弁護士のブログにて、以下の様な記述があります。
弁護士小森榮の薬物問題ノート
大麻事件と青少年のまとめ|青少年と大麻の実態7 より引用

”私が見てきた大麻事犯の青少年たちの多くは、〜中略〜刑罰をもって叩き直さなければならない性質の問題ではありません。”
”刑罰を科して社会生活を中断させることは、むしろ解決を遅らせることにつながりかねません。いっぽう、何か事情があって大麻使用を再開したような人たちにとっては、その事情を解決しなければ刑罰を科してみても無益でしょう。”
http://33765910.at.webry.info/200910/article_14.html

これは、弁護士として薬物問題に専門的に取り組み、裁判を通して多くの大麻使用者に接してきた小森弁護士の現在の心境を率直に表すものでしょう。

酒井法子や押尾学の事件は大麻問題と直接関係はありませんが、いずれの事件においても、背後関係や供給源に迫るニュースは流れてきません。特に押尾事件の方は、保護責任者遺棄致死罪の容疑でも追求すべきなのに、警察やメディアはむしろ事件を隠蔽しようとしているかのような印象さえ受ける。