| 厚生労働省さま。 タリウムなどの毒薬となるものを 16歳の女子学生が簡単に入手できる制度に疑問を感じました、薬物規制のあり方を見直さなけれればと思います。 大麻につきましては 裁判で、大麻の有害資料が無かった事実を突きつけられた裁判長は、過去に大麻の害は公知の事実だと有罪判決をされていましたが、今では向精神薬作用が認められるので・・・などとの判決理由を述べるに止まっています。
検察官は弁護側の資料を、ことごとく不同意としています、この同意されなかった資料こそ真実なのです。立件するのが検察の仕事ですから、あの資料に同意すれば立件できなくなると理解しています。
裁判官によっては、立法府の裁量に委ねられていると述べる場面も見受けられ、大麻事犯を裁く困難さは公知の事実となっています。 もはや、大麻問題を国会で議論する必要も無いのは明確ではないでしょうか。
本来の厚生労働省の義務たる仕事を果たしていただきたいく申し上げます。 |