| この手の法に関して色々勉強をしているのですが、一つ疑問に思いましたので質問させて下さい。 過去のレスも読み返しましたが、大麻とは使用罪が無いと言っておられました。 確かに法では「所持・譲渡・受け取り」に規制がかかるみたいですが、 例えば一度経験してみたけど所持はしていない・吸わされただけって言うケースは 何も罪にはあたらないのですか? 逆を言えば使用はしてないけど持っているだけで罪になるって事ですよね。 どうなると罪かの境界線を教えていただけますか? 無論私はキメル気はありませんが(笑)
あと報道で凄く疑問に思うのが「職務質問の末〜」とかって、なんでいきなり職質を受けるんだろ? やっぱりマークされていたって事ですか。
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