無題 投稿者:なつめ 投稿日:2006/02/12(Sun) 20:27  No.746   [返信]
はじめまして。突然お邪魔させていただきます。つい先日付き合っている彼が大麻を友人に「譲渡」した罪で逮捕・起訴されました。大麻そのものは家宅捜索で微量(処分した後でしたので塵ていどのもの)が押収されました。押収量が少なすぎるため所得にはなりませんでしたが、先に逮捕されていた譲り渡した人の証言で逮捕さました。私たちは大麻について肯定的ですが今回は国家の司法権力に踊らされるしかないなと想っています。彼の職場の上司や私の両親は逮捕起訴の事実を知っていて彼の保釈を願ってくれており協力してくれるとのことで頼もしい限りです。しかし彼の両親には今この事は話せません。私が動いて保釈請求ができるでしょうか。やはり私選弁護士をつけなくては駄目でしょうか。
   なつめさんへ 投稿者:ふぐ 投稿日:2006/02/13(Mon) 21:09  No.747  
災難でしたね、めげずに頑張って下さい!
保釈のこと、当サイトのコーナーも読んでいただけましたか? 誰が動くにしても問題はまずカネの調達ですが、これは後で返されます。後は、そのお気持ちさえあれば、とにかく問合せて、やってみるまでだと思います。
その前に…現在彼は「接見禁止」ですか? 所持でないのに「譲渡」だけで逮捕されたとの事、お話だけではどれほど深刻または微妙な状況なのかが判らないので、曖昧なことしか言えないのですが。接見禁止かどうかによって事態の重さや複雑さなどが多少は察せられると思いますが…。もちろん禁止でなければ、すぐ面会に行けます。それも分からなかったら、まず署に電話して尋ねてみましょう。
また面会に行くにも、時間帯の規則や取調の予定、差入れの規則についても署によって多少の違いがあるので、これも問合せるのが確実です。混み具合によっては時間が短縮されるかもしれませんし。「次回から必ず電話で予約して下さい」と言われたりもします…知らなかったら仕方ないけど。でも接見禁止が付いていれば、無駄足になります。

弁護士については、当サイトに簡単に説明してありますが、恐らく当番弁護士が既に彼に会っているのではないでしょうか? これも留置所(署)に訊けばハッキリします。とにかく、まず状況を明らかにしてから考えたらよいと思います。
また、殆どの弁護士事務所では30分や1時間などの有料相談というシステムを持っています。もし起訴されて裁判になっても、この時に相談した弁護士に依頼せねばならないわけではありません。当番弁護士についても勿論そうです、たまたま当番弁護士で来てくれた人が気に入ってその人に依頼するとしたら、私選弁護士という事になります。
しかし、大麻に理解のある弁護士さんは少ないようなので、相談だけにしても、出来れば理解のある人や、大麻事案を扱った経験の豊富な人に頼めたらよいのですが、有料相談に行ってもなかなかそれは望めないかもしれません。

なつめさん、彼のために出来る事はしてあげたいお気持ちなんですよね? そんな方が周囲にいて彼は幸せですね。状況によっては出来る事に限度はあるかもしれないけど、頑張って下さい。
彼のご両親には話せない、という事はまだご存知ない? 警察から連絡は行ってないのでしょうか?(そういう事もあるのかしら?)…だとしたら、いずれ知られる事を考えて、また、もし保釈金を用立てる事にでもなれば、ご両親の協力が必要になったりとか、しませんか?
…ここからは私の個人的な、余計なお世話ですが。そうした状況、よく分かります。事情が知られてしまうか、伝えるからには、是非とも理解を得たいものですよね。大麻について賛同は得ることまで望めなくとも、大麻についての正しい情報や、それについてご本人に主張があるのなら、ぜひそうした事だけは伝えてあげたいと勝手ながら思いました。貴方もそれに越した事はないとお考えなのでは。
きっとご存知と思いますが、例えば市民団体「カンナビスト」さんでは、大麻について知識のない人への手軽な案内書となっている小冊子を発行しています。ネットで集めた情報のプリントでもいいし、そうしたものを渡してあげるのもよいかもしれませんね。

以上、あまり状況が判らないまま一般的な事を並べたので、ご参考になるかどうか。かといって、捜査中の段階で詳しい事情も掲示板ではお尋ねできません。たとえ貴方は構わなくても(こちらも別に困りませんが)、そうしたものらしいですから。よろしければメールもご活用下さい。
再び蛇足ながら、不明な点は署へも遠慮なく問合せたらよいと思います。聞いても理解できない点も、理解できるまで説明を求めてよいと思います。こちらが誠実に対応すれば、正当な範囲で応えてくれる筈です(くれなきゃ問題だぞよ!)。
   Re: 無題 投稿者:なつめ 投稿日:2006/02/14(Tue) 23:59  No.748  
ふぐさん
お返事有難う御座います。なんだか勇気ずけられます。
彼は起訴後に接見禁止がとれ面会に行きました。お互い『仕方ないね、この国は・・・』今は声にすら出さないものの。彼は起訴前に当番弁護士とは会わなかったそうです。というのも最初は否認していたみたいです。今は認めたので起訴されたわけですが・・・訴因は『譲渡』のみです。
保釈請求についてはこちらのサイトで拝見させていただきましたので、大まかな手順は把握しましたが彼の両親にはやはり遠くに住んでいますし心配をかけたくないので連絡はしていません。刑事も伝えていないと言っていました。
本日、弁護士に相談しに行きました。その弁護士さんは私の話を聞くと保釈請求は事実的には出来る状態だし請求できる立場に彼はある。
頭ごなしに大麻について否定的なかんじではなかったのですが、やはり保釈には費用がかかるから、それならあと1ヶ月半我慢するのも公判で執行猶予になる要因にもなるし、、、(拘置所生活は辛かったのでもう二度とこんなことはしませんって法廷で言うことにより)と言っていました。
私の両親は大麻について私の説明をきいてくれ俗にいう麻薬との区別はついてはくれていますし、何より彼の人柄をかってくれています。彼の職場復帰を願ってくれている状態です。保釈金だけのめどがつかず途方にくれます。こちらのサイトに紹介されている
日本保釈金協会に相談しようと思います。以前こちらを利用した方の事例などありましたら参考程度にお聞きしたいのですが・・・もしこちらの談話室ではお伺いできないようでしたらメールをさせて頂きます。
よろしくお願い致します。
   Re: 無題 投稿者:しら 投稿日:2006/02/15(Wed) 03:16  No.749  
なつめさん
今回の災難、お見舞い申し上げます。保釈支援協会の件、問い合わせをした人は複数知っていますが、実際に利用したという話はあいにく存じません。
相談した弁護士が執行猶予の理由にもなるから裁判が終わるまで入っているのも選択肢のひとつだと言ったそうですが、営利性のない微量の大麻譲渡でしかも初犯であれば、裁判自体は執行猶予は間違いない事例だと思います。弁護士は簡単に裁判が終わるまで中に、などと言ったようですが、実際に中に入ってる立場としては、本当にとてもやりきれない気分だと思います。誰にも被害や危害どころか迷惑すらかけていない行為で、なぜこんな理不尽な処遇を受けなければならないのか。彼も一秒でも早く出たい思いでしょう。
保釈請求の件、彼のご両親に身元引受人になって頂くのが最善だと思いますが、逮捕の事実自体を伝えないつもりであれば難しいですね。職場の上司にも嘆願書(上申書かな?)など添えてもらうのも良いかと思います。
今は状況が不安定で心配も大きいと思うけど、ゼッタイに執行猶予にはなるし、必ず解放される日が来ます。どうぞ前向きに乗り越えて下さい。
   Re: 無題 投稿者:なつめ 投稿日:2006/02/16(Thu) 01:05  No.755  
ふぐさん
有難う御座います
本日も面会にいきました。やっぱりでてくるのは失笑とため息ばかり・・・こちらのサイトのトップぺージに記されている
『大麻で逮捕しないで欲しいただそれだけが願いです』
という言葉を署内で叫びたくなりました。
これが現実なんですね・・・
保釈支援協会は利用させていただくかは別として問い合わせてみますね。
後悔したくないので出来る限りのことはやってみるつもりです!
私も今回はどっちにしろ執行猶予の判決だと思います。
あの弁護士は大麻問題について異論を唱えてる弁護士さんはや団体はいっぱいいらっしゃるが私はあえて法律にのっとりそのような運動はしません・・といっていました。そんなものなんですね・・哀しいです。
ふぐさん・私語を親身に聞いていただきありがとうございます。こちらのサイトで参考にさせていただくことが沢山ありました。これからも、ささやかながら応援させていただきます!
又不安になるときは相談させてください。よろしくお願いします。
なつめ
   Re: 無題 投稿者:しら 投稿日:2006/02/16(Thu) 05:04  No.758  
なつめさん

> あの弁護士は大麻問題について異論を唱えてる弁護士さんはや団体はいっぱいいらっしゃるが私はあえて法律にのっとりそのような運動はしません・・といっていました。そんなものなんですね・・哀しいです。


そうですか。大麻取締法に異論を唱えている弁護士や団体が一杯あることを、その弁護士も知ってるってことですね。それだけ運動側が認知されているってことでもあります。そういう意味では哀しいばかりじゃないのだと思うよ。
その弁護士に、桂川さん裁判の上告趣意書や異義申立書、あるいはふぐさんも紹介していたカンナビストさんの冊子など、渡してみてはどうでしょう? そのような主張の実際を知って頂く意味で。