調書への署名は弁護士確認のうえで 投稿者:しら 投稿日:2006/07/02(Sun) 06:52 No.938 [返信] |
| バング ミランダの会、「実践を通じて刑事司法を改革する」と謳っているだけあって、本当に実践的で有用な情報が満載ですね。
突然逮捕された人が、取り調べ自体を拒否するのはなかなか難しいと思うけど、弁護士の確認を得てからでなければ供述調書に署名しないという意思表示ならできそうだし、大切なポイントになりますね。 裁判レポートのIさんの場合など、営利目的ではないのに営利目的として起訴されて長期の実刑になってしまったけど、例えば当番弁護士なり私選した弁護士がこの点を教えてくれていたら全く違った展開になったかもしれないと思います。
ミランダの会のサイトによると、
「弁護人の事前確認のない限り調書への署名・押印を拒否するというささやかな弁護方針(「ミランダの会」弁護要領二)(※1) ですら、設立当初こそ取調官の激しい抵抗に遭ったものの、現在ではトラブルらしいトラブルは起きなくなっている。被疑者が「調書は弁護人に確認してもらってから署名・押印します」とひとこと告げれば、取調官は「そうか」と返事するだけで終わっているのが一般的な状況である。」
とのこと。 http://www.mirandanokai.net/body/essay/houkoku_10.html
> この申入書をアップしてはどうでしょう。
「もし大麻で逮捕されたら」のページに参考情報として紹介し、リンクさせてもらうことにしようか。 |
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