Re:[938] 調書への署名は弁護士確認のうえで 投稿者:バング 投稿日:2006/07/02(Sun) 23:13  No.939   [返信]
> 突然逮捕された人が、取り調べ自体を拒否するのはなかなか難しいと思うけど、弁護士の確認を得てからでなければ供述調書に署名しないという意思表示ならできそうだし、大切なポイントになりますね。

私もミランダの会が考えた方法を実践できるのは、現在の日本国内に何人いるのだろう?と考え込んだことがあります。
ですが、医療大麻としてこっそり使用していた人が発覚してしまい事件となってしまった場合、例えばそれが緑内障であるならば、通院証明も出せる訳であり、それこそ有益か否かを論点としたら、裁けるものなら裁いてみてほしいとなるでしょう。
弁護士も立ち会わない密室での供述調書の作成は、捜査員に
「法律違反だ」「裁判官への心証が悪いぞ」「実刑だな」などの脅迫紛いな言葉で、それこそ消沈してしまいます。
そういった方にこそ「ミランダの会と弁護活動」を読んで理解してもらいたいと思います。
支持するかしないかは読み手の判断に任せるとしましょう。

> 「もし大麻で逮捕されたら」のページに参考情報として紹介し、リンクさせてもらうことにしようか。

是非参考情報としてリンクを望みます。
学ぶ事により、勇気が沸き「法律の根本は人間の尊厳」が見えてくると信じています。