大麻取締法変革センター旧談話室 [ 2004/04/26 - 2009/11/11 ]


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セルフメディケーション 投稿者:まさる 投稿日:2009/10/09(Fri) 15:51  No.5632     [返信]
2002年、厚生労働省はスイッチOTC薬(一般医薬品)などの積極的な開発促進によってセルフメディケーションを勧めることを提言しています。

セルフメディケーション(病院に頼らない各自の健康管理)を勧める理由は、ずばり医療費の削減です。
日本の医療費33兆円のうち、22%を占める7.31兆円がお薬代です(2005年度)。その7.31兆円のうち6.6兆円が医療用医薬品で、残りの0.7兆円が一般用医薬品です。病院で支払う医療用医薬品代は3割が個人負担で、のこりの7割は保険で賄っています。
最近、眠れないと言って睡眠剤を、気分がすぐれないと言っては精神安定剤を、胃が重いといっては胃腸薬を処方され、薬を飲み続けている人が増えているように思います。
薬の見直しで、無駄な薬をなくせれば薬剤費が大幅に低減されることが期待できます。後期高齢者問題では医療費の抑制が強く求められています。
そんな中、セルフメディケーションが推進されているのですが、医療用個人使用目的の大麻栽培は、まさにセルフメディケーションという目的に適っていて安全で経済的な健康管理だと思います。

医療大麻の導入はいろんなところに利点を生み出すものだとつくづく思います。


宇宙さん
こんにちわ。マスコミを疑って観ることができている日本人はごくわずかだと思います。日本人の人の良さからなんでもかんでも信じるのは危険ですが、信じる精神もすばらしいと思います。程よく疑っていきましょうw

野中さん
遅くなりましたが、これ・・・『治療薬としての大麻及び関連化合物の有用性について各疾患や病態との関連性をまとめた論文』
ありがとうございます。


医療大麻ライセンスほっし!!

台風 投稿者:宇宙 投稿日:2009/10/09(Fri) 04:16  No.5631    [返信]

こんにちわ、いつもこのサイトを楽しく見ています。

大麻、麻薬に関する報道のその偏向ぶりにうんざりしています。

「マスコミは、情報操作をしている!」

そんな考えが頭に渦巻いていました。

ところが先日の台風日本上陸の際の報道を見て

「どうせこのニュースもオーバーに表現しているだけだろう」

と思い甘い考えで出勤したのですが・・・

大雨と横殴りの風・・・・

マスコミもたまには、本当の事を。

テクノロジー 投稿者:野中 投稿日:2009/10/08(Thu) 04:42  No.5629    [返信]
PHOさん、興味深い記事の翻訳とコメント毎回楽しく読ませていただいており、大変参考になります。

イー・モバイルなどの提供するサービスを利用すれば、空き時間を利用できるので、私達のような市民運動の効率もアップすることでしょう。
https://store.emobile.jp/

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何かといろいろ遅れに遅れております 投稿者:しら 投稿日:2009/10/06(Tue) 06:25  No.5627     [返信]
かっちゃん
>しらさんが指摘しているのは、あの事でしょうね。

この件、大麻の医療利用を認めるよう訴訟提起する際の事例研究にもなりますね。ここで手の内を晒すこともないので、有料エリアで議論を詰めましょう。

南蛮渡来のJ
>無罪にならないのであれば、執行猶予がつこうが徹底的に戦ってくれるはずと信じたいですね。

成田君は彼なりに徹底的に戦うと言ってるよ。
で? あなたは徹底的に戦ってんの?

>俺はむしろ、見せしめの意味での実刑判決を危惧しています。

求刑が1年半で、初犯だよ。実刑なんてあるわけないでしょう。無罪にはならないと思うけど、裁判所がどのような判断を示すかが注目点じゃないかな。

Piichan
>前の財務大臣、中川昭一氏が急死しましたが、

報道を見ていると、中川氏、典型的な薬物依存症だったのではないかと思えてくるね。合掌。

野中さん、いろいろと当方の作業が遅れていて申し訳ない。ちょっとプライベートなことで取り込んでおります。

>第51回忌国連麻薬委員会に向けて、政府に「国際条約による大麻規制の見直しを求める提言」を提出する際に、外務省にわが国代表の意思決定プロセスについて問い合わせたところ、

この件、内閣府の薬物乱用対策推進本部の審議官は、関係省庁の担当者(官僚)が複数回の会議を開いて内容を調整していると、私の取材に答えていました。で、政治家としての担当大臣たちは、官僚が拵えた政策を追認するだけ。典型的な官僚主導の政策ですね。

>’大麻種子に関する決議案’の作成に関わる全ての文書について開示請求するというのはいかがでしょう?

面白いね。該当する文書がないから非開示ってな回答になりそうだけど。この決議案については、日本語で情報を発信するよう要望書を出すと安田氏に伝えてありますが、・・・まだ書いてないです。・・・いろいろと作業が溜まっておりまする。

NHKへの意見書の件もあるし、あとで電話するね。

人権を尊重する国へ 投稿者:野中 投稿日:2009/10/06(Tue) 05:11  No.5625    [返信]
9月14日の厚労省監視指導・麻薬対策課の安田課長補佐に対する電話取材において、安田氏は以下のように発言しています。(Q:しらさん A:厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課)


Q.2009年のworld drug reportでですね、アントニオ・コスタさんが営利目的でやっているような組織犯罪的なところは徹底的に取締りを強化するべきだけど、個人レベルの使用者は病として保健衛生の観点から捉えるべきじゃないかっていう話をされてますよねぇ。

A.それは議論の余地があるところですねぇ。それはコスタ自身がヨーロッパ寄りだからそういうふうに言うんでしょう。実際彼が言っていることに関しては各国ともに全ての国がそれに賛同したわけじゃないですよ。

Q.ただEUなんかヨーロッパはそういった流れで実際に政策化されてますよね。

A.EUだから、EUの観点でやっているからですよね。だから、EUの観点がイコール世界的なスタンダードだっていうわけではないってことですよ。

ここで、安田氏は’コスタ自身がヨーロッパ寄りだからそういうふうに言うんでしょう。’という自論を展開していますが、そうではなくて、それが現在の国連の公式な見解であり、世界標準であるということです。コスタ氏の国連薬物犯罪事務所 事務局長 兼 国連ウィーン事務局長という立場、世界各国の薬物政策の状況から見ても分かるように、そのような国連の公式の見解に対して、彼のバックボーンを持ち出して批判することは不適切です。
コスタ氏の略歴
http://www.unic.or.jp/unic/single_event/624

問題は、そのような報告書をわが国の政策にどのように反映するかということであって、安田課長補佐の発言には、人権に対する配慮を怠り、ゼロトレランス政策に固執して、有効な政策を打ち出せないでいる政府の態度が表れています。

NGOとして、国連の協議資格を得るには様々な要件を満たす必要があるようですが、協議資格を与えられたNGOは、場合によっては主張擁護団体として、これらの機関は、国連が採択した行動計画、プログラムおよび宣言を実施し、国連のテーマを推進しています。
国連とNGOについて
http://www.unic.or.jp/information/UN_economic_and_social_council/

提案 投稿者:野中 投稿日:2009/10/06(Tue) 04:18  No.5624    [返信]
「不正目的のための大麻種子の使用に関するあらゆる側面の探求(Exploration of all aspects related to the use of cannabis seeds for illicit purposes[PDF])」についての外務省への取材拝聴しました。

以前も述べたように、第51回忌国連麻薬委員会に向けて、政府に「国際条約による大麻規制の見直しを求める提言」を提出する際に、外務省にわが国代表の意思決定プロセスについて問い合わせたところ、
「それは国会で審議されるような性質のものではなく、外交上の機密事項に相当するため情報開示請求をしても開示されないと思います」
という趣旨のお答えをいただきました。つまり、私たち国民の意思はまったく反映されておらず、誰がどうやって決めているのか国民は知ることが出来ないということであり、私は甚だ疑問に感じました。このプロセスは民主主義的ではないと思います。

こうした問題を解決するために、外務省と厚生労働省に対して、’大麻種子に関する決議案’の作成に関わる全ての文書について開示請求するというのはいかがでしょう?文書が存在しない、あるいは外交上の機密事項に相当するため不開示となったならば、その事実を公開し、民意を反映するよう求めていくことが目的です。そうした活動を通じて、大麻問題に関する開かれた議論の土壌作りに貢献できればと考えています。グローバルな視点からみれば、国連は薬物政策におけるNGOの果たす役割について高く評価しています。21世紀はそのような形で市民が政治に積極的に関わることにより、より民主的な社会を実現できるものと考えます。

大麻問題に関しては、科学的事実と人権を照らし合わせて考えれば、おのずと答えが見えてくる問題です。当分の間は、そのような情報の公開が大きな役割を果たすでしょう。

大麻問題・政策についての開かれた議論が出来るのはこのページだけです。ここのデータを保存しておけば、大麻取締法改正活動が市民のボランティアによって如何にして行われたかがわかり、今後の民主主義における市民運動にとっての一つの参考資料となるでしょう。

録音機材が無いために、電話取材はで来ませんが、しらさんもご多忙のことと思いますので、情報開示請求は私の方で行っても構いません。

無題 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/10/06(Tue) 00:03  No.5623    [返信]
フロッガーさん
 ついついお医者様には患者として畏敬の念を抱いちゃうものですから(笑)ご免なさい。

>昏睡、すなわち死への欲望、タナトスとかいうのかな?人間はそういう無意識の魔物に魅入られることもあるのでしょうね。<

 こういう心境は、今の私には理解できませんが、そういう心境に陥るのではという恐怖は感じた事がある気がします。とにかく心身ともに疲労の極致だったとき、なにかそういう世界を覗いたかも知れませんが、すぐに引き返した。これは若いときお袋から「気を取り直す」事が大事だという事を教わったからではないかと思っています。

 中川氏の場合、大事な時にあえて痛飲して失敗する経験を重ねて来て、それでも止められず国際舞台で大恥をかくはめになったが、酒単独で「昏睡」が難しくなったのではないのかなという気がします。昏睡にいたらなくても気分の落ち込みは確実にくるでしょうから、断酒をして睡眠薬使用に変えた。しかし、やはりアルコール依存は治らず、逆に「アルコール・トランキライザー」による「昏睡経験?」が得られたとしたら
 結構恐ろしいものじゃないでしょうか?これって「薬物依存」に陥る過程そのもの様な気がします。薬物乱用に至った若い人たちの手記には「悲しい心」が良く描かれていますが、年をとってからの薬物依存には固く閉ざした心が窺われる。そんな気がします。

 あの奥さんの励まし「頑張れえ!日本一」という声はどんな作用をもたらしたのか?何となくヘッセの「車輪の下」という小説を思い出しましたよ。
 大麻が酒にとって変わって使われるなら人類社会もどれ程健やかになれるやら。
 少し大げさ過ぎるかしら。

かっちゃん 投稿者:フロッガー 投稿日:2009/10/05(Mon) 17:32  No.5622    [返信]
様付けはやめてくださいw
おっしゃるように、酒と睡眠薬の組み合わせは危険度が増すとおもいます。相乗効果があると思います。
処方内容を知りたいですね。そうすれば彼がどういう状況を生きておられたのか推測する手段しなるでしょう。
僕の印象からいえば、彼の心には何かダークサイドがある。そして、その辛さから「逃れるために」アルコールや睡眠薬(トランキライザー)を使用していたのではないか。また、意識を失うことを目的に飲酒・内服していたのではないか。そこに何か急死の理由があるのではないか。
マイケルジャクソンも静脈麻酔で昏睡状態になるのが日常であったようで、その結果死亡しています。
昏睡、すなわち死への欲望、タナトスとかいうのかな?人間はそういう無意識の魔物に魅入られることもあるのでしょうね。
その反面、大麻には生があると思うのです。もったいなや、もったいなや。

酒と睡眠薬、どちらも危険では? 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/10/05(Mon) 13:25  No.5621    [返信]
フロッガー様
 中川氏の場合、睡眠薬が医師から処方されたそうですが、酒との飲み合わせについての「危険性」を医師から言われなかったのかとか疑問が残ります。中川氏が酒飲みなのは国際的に知れ渡った事ですから。(私は睡眠導入剤と安定剤ですがなるべく飲まないで欲しいと言われました。)
 アルコールと睡眠薬を常用ではなにかどちらかの依存症になる様な気がしますね。その前に「急死」の危険性があるのでしょうか?

おはようございます 投稿者:フロッガー 投稿日:2009/10/05(Mon) 07:49  No.5620    [返信]
中川氏、驚きました。詳細は明らかにされていないですが、アルコール・トランキライザーが関連した死であることが強く疑われます。いずれにせよ変死ですね・・。以前に政治家の息子の方が、アル中治療目的で大麻を使用していて逮捕された事件があったようにおもいます。中川氏、まだ道半ばでしょう。残念です。
ところで、NORM記事大麻王子(!)起訴についてですが、確かこの人スーパーハイミーに出てましたよね。すごい人ですね。頑張れ!

合法ドラッグ 投稿者:野中 投稿日:2009/10/05(Mon) 05:28  No.5619    [返信]
アルコールやタバコの現在の規制のあり方は、広告や販売の方法などについて再検討する必要があると思います。

タスポを導入してからも未成年者(制服の高校生)にタバコを販売している光景を見たりしてますし。

合掌 投稿者:彼岸花 投稿日:2009/10/05(Mon) 02:26  No.5618    [返信]
そうですね。
不眠症にも悩まされていて、睡眠薬も服用していたとのこと。
医療大麻が合法であれば、確実にこんなことにはならなかったでしょうね。
中川氏は、学生のときに講演を見ました。当時は、首相になる人だと思っていました。

我々としても、酒やタバコのほうが害がある、ということよりも、アルコールもひとつの精神変容物質として、すべてフラットに考え、どのような規制・治療が必要かを考えていく必要があるでしょうね。大麻への過剰反応と、アルコールへの認識の甘さの格差はあまりにも異常です。いかに、科学的なデータを無視して空気で判断しているかということでしょう。

中川昭一氏の死 投稿者:Piichan 投稿日:2009/10/04(Sun) 16:05  No.5616    [返信]
前の財務大臣、中川昭一氏が急死しましたが、これを機に、アルコール依存症の恐ろしさがもっと周知されるべきでしょう。

どっちにしろ 投稿者:南蛮渡来のJ 投稿日:2009/10/04(Sun) 11:11  No.5615    [返信]
無罪にならないのであれば、執行猶予がつこうが徹底的に戦ってくれるはずと信じたいですね。

執行猶予付きの判決では、医療大麻裁判と銘打たなくても今までの大麻所持裁判とほとんど変わらないですもんね。

俺はむしろ、見せしめの意味での実刑判決を危惧しています。

投稿者:野中 投稿日:2009/10/04(Sun) 10:09  No.5614    [返信]
まさるさんのような若い優秀な方がこの問題に関心を持ち、研究されるならば、日本の大麻政策は飛躍的に向上するでしょう。

治療薬としての大麻及び関連化合物の有用性について各疾患や病態との関連性をまとめた論文

渡辺和人,木村敏行,舟橋達也,山折 大,山本郁男:大麻文化科学考(その15) 第15章 大麻からの創薬 −治療薬への応用−
Kazuhito Watanabe,Toshiyuki Kimura,Tatsuya Funabashi,Satoshi Yamaori,Ikuo Yamamoto:A study on the culture and sciences of the cannabis and marihuana XV
北陸大学 紀要 第28号 (2004) pp.17〜32

は以下のリンクから読むことが出来ます。
http://www.hokuriku-u.ac.jp/library/pdf/kiyo28/yaku2.pdf

この論文では、大麻が古くから医薬品として用いられ、リード化合物として検討されてきた歴史や、大麻の制吐薬、緑内障治療薬、抗痙攣薬、鎮痛薬、食欲増進薬、抗喘息薬、抗炎症薬、抗不安薬、多発性硬化症、AIDS患者の消耗症候群などの治療効果についてまとめてあり、”その他 上記以外にも各種運動障害(ジストニア,パーキンソン病,ハンチントン舞踏病,touretti症候群におけるチック)などの治療の他,依存性薬物の依存症,神経保護作用薬等へのカンナビノイドの適用が検討されている。”、“大麻は古くからヒトとの関わりを持つ植物であり、疾病の治療への用途も多かった。治療薬としての応用を考えるとき,大麻の持つ報酬効果,耐性発現,向精神作用に加え,わが国では法的規制の問題もあり,大麻及び大麻成分そのものを治療に用いるには,既存の医薬品よりも明らかな有用性を提示する必要もあり限界があると思われる。”と述べられています。

大麻取締法 第四条の改正は、真剣に価値を検討すべき時期に差し掛かっています。WHOによる1997年の大麻の健康影響に関する報告書では“大麻の有用性がハッキリしない”とするならば、“大麻の有害性もまたハッキリしない”のです。果たして、ハッキリしない問題に対して刑事罰を適用することが妥当なそちといえるでしょうか?そのような問題に関する立証責任は政府側にあります。また、WHOによる1997年の大麻の健康影響に関する報告書は、唯一の大麻に関する“国際的な”評価であるかもしれませんが、それ以降、イギリス科学技術委員会、EMCDDAなど権威ある機関が大麻の健康影響を評価する報告書を公表しており、大麻とカンナビノイド化合物に関する研究論文も多数発表されています。次回のWHOによる報告書もおそらくそのような文献を反映する内容となるでしょう。

1961年の麻薬単一条約は、大麻を附表IVに掲げ、締約国に最も厳しい規制を推奨していますが、医療上、学術上の目的の利用を禁止するものではありません。単一条約の解釈については、また、

“加盟国に附表IVに掲げられる薬物の'特に危険な特性'のために、使用の禁止を含む、必要と認める如何なる特別な規制措置をも採択することを許可する。しかしながら、締約国は、附表IVに掲げる薬物の特に危険な特性に照らして、必要であると考慮されるならば、あらゆる特別な規制措置を採るものである(8)。この基準の非義務性は、実際にその履行のための条件であり、締約国は’それが必要であると信じる場合にのみ、特別な措置を適用する義務がある’と再び述べる1961年の条約に関する国連のコメンタリーによって確証される。”
Danilo Ballotta, Henri Bergeron and Brendan Hughes (2008), A cannabis reader: global issues and local experiences, Monograph series 8, Volume 1, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.

‘First published in English as Cannabis control in Europe by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, June 2008’

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_53377_EN_emcdda-cannabis-mon-vol1-ch7-web.pdf

とあります。大麻取締法第4条に規制の根拠はありません。
これは立法及び行政の…、司法の…

こんな国がオリンピックを開催するといっても外国人の方が来たいと思うでしょうか?

人工衛星的弁論 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/10/04(Sun) 03:25  No.5613    [返信]
 成田さん裁判の弁護側最終弁論をちらっと読ませていただきましたが、恐らくこの談話室で集う多くの人が思うであろう事は肝心要の論点にふれず、外側をぐるぐるまわっている人工衛星みたいな印象を持ちました。別な見方をすれば隔靴掻痒とでも言えるかも。

 しらさんが指摘しているのは、あの事でしょうね。あれを言えば、簡単な三段論法で成田氏無罪の主張が苦しくなく、全体として論理一貫したものになる。
 言う必要のない事も言っていると思います。が、これ以上はやはり判決後に。

安田氏取材関連 投稿者:まさる 投稿日:2009/10/03(Sat) 22:54  No.5612     [返信]
9月14日の安田さんへの取材を最初に聞いた時、一番興味深かったのはやっぱりWHOへの情報更新の要請でした。あのINCB決議案(PDF)のpage2の項目2と4で書かれてあることです。
http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Res-2000-until-present/CND-2009-Session52/CNDResolution_52_5.pdf

でも、ふと気になったんですが、安田氏は大麻の薬学的研究について、「大麻の抽出物を使った動物実験は認めていますよ、認めているというか、大麻研究者免許でできますよ。・・・誰がどういう研究をしているかをひとつひとつ調べているわけではないんでわかりませんが、少なくとも人に対して医薬品として施用したりとか施用を受けることは禁止していますけども、それ以外の研究は別に禁止しているわけではありませんから。」って言ってますけど。これが気になるんです。

というのも、新薬開発の手順として、

非臨床試験=動物実験(理化学的試験、毒性試験、薬理試験、吸収・分布・代謝・排泄試験)

をしてから▽

↑の評価を経て厚生労働大臣に対し臨床試験の治験計画を届け出ることになってたと思います。
そして医薬品として完成していくんですが、

国内でも非臨床試験をして有用性が認められるなら、臨床試験の必要性が高まるかと思います。その臨床試験を行う必要性から大麻取締法四条の改正を不可欠としていく
というような戦法もあるかと思いました。

今まで免許は欲しくても過去の白坂さんの兆戦などから、どうせ無理かと思い大麻研究者免許についてあまり意識してきませんでした。
白坂さんも安田氏との電話中に聞かれてることなんですが、実際にこの免許を持っている製薬会社など、研究している人をご存知の方はいないんでしょうか??
日本で公正な研究ができる免許取得者を探るアンテナを張ることも、今後政治に切り込んでいく際重要となってくると思います。
薬学部が有名な大学に席を置いているので(僕は他学部ですが)、先生に協力を依頼するのも無駄ではないでしょうかね?

一歩一歩 一手一手 投稿者:しら 投稿日:2009/10/03(Sat) 02:11  No.5610     [返信]
かっちゃん
>私は厚労省とダメセンとの関係では、はっきり言ってダメセンなど不要だと思っています。要らないでしょう。

現状のダメセンは、単に厚労省や警察庁の天下りや渡りとして機能しているだけで、デタラメなドラッグ情報を日本国中に垂れ流す文字通りの公害、あるいは官害で、潰したほうが良いくらいだと私も思います。ダメセンだけでなく、そこからさらに下請けの業者にも税金が流れ、公務員OBの寄生虫どもが巣食っている実態がある。一方で、現実問題として、薬物依存に陥って苦しい思いをしている者や、その家族たちがいる。そのような悲惨な状況にある者たちへの配慮などまるでない薬物行政が行われている。それが実態だろうと思います。
薬物の危険性について、子どもたちに教える必要はあるけど、それは違法薬物に限るべきではないと思います。実情はむしろ、ダルクの現実や、かっちゃんの論稿にあるように、アルコールや処方薬のほうが大麻など問題にならないくらい深刻です。
ダメセンを天下りのエサにせず、御用学者ではない研究者や、薬物依存問題に取り組む現場の者たちで構成し、いま、子どもたち伝えるべき、優先度の高い情報はどういったものなのか、それを公正に検討し、教育の場などにフィード・バックするようなあり方であれば、第三者機関のような組織が税金で維持されてもいいけどな、と、思うんですけどね。
ま、ダメセンはいらねーよな、という点には大賛成です。民主党政権になって、天下りを全面的に禁止する方針を打ち出してますが、国民をナめたあのクソ野郎どもの処遇がどうなるか、注目ですね。

野中さん
>9月14日の厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 安田 尚之氏への取材内容の検証

安田さんは苦しい立場だね。(^^y-~ 厚労省は、このサイトを読んでいます。当初、当方の問いかけ(罵倒?)に対応していた元マトリとのやりとりなども含めて。そのような、俺のような立場の者に、誠実な対応をしてくれる安田課長補佐には、偽りなく感謝しています。が、はっきり言って、野中さんの指摘通り、矛盾だらけです。あの取材は、王手にはならないけど、野中さんの指摘したいくつかの意味を含めて、逃げ道を塞ぐ一手として、あとで効いてくると思います。録音も取ってあるもんねー(^^y-~
桂川さん裁判を含め、これまでの違憲論裁判も同じような意味を持つ、司法についての一手として意味があるのだと考えています。あまりこちらの手の内を見せてしまうのは得策ではないので、どこまで公開するかについて躊躇してしまう思いもあるんだけどね。

南蛮渡来のJさん
>医療大麻OKの北米でもこんな有様じゃ、成田さんのもやばくないですか?

成田君の裁判、彼のブログに弁論が公開されていましたね。残念なことに、重大な点で、弁護士の認識に誤りがあります。多分、成田君本人も、全面的に支援しているという人たちも、気が付いていないのだろうと思います。その事実誤認によって、本当はあり得たはずの、意義ある弁論の展開につなげることができなかったのだろうと、私は認識しました。
ここ、最高裁のIPからもアクセスがあるので、判決前に具体的なことを書くのは控えますが。

9月14日の厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 安田 尚之氏への取材内容の検証 投稿者:野中 投稿日:2009/10/03(Sat) 00:10  No.5609    [返信]
取材内容全文
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=1424

大麻取締法 第四条 
二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

は、当該患者の生存権を著しく侵害する条項である。しらさんの9月14日の厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 安田 尚之氏への取材内容に見られる医療大麻の禁止理由に関する厚労省の回答は、以下に指摘するように、実に奇妙であり、禁止理由がないということを如実に示すものである。安田課長補佐の苦しい立場は十分に理解できるが、患者は生存権がかかっている。官僚は、この問題に関しては特に、国民の後押しがなければ動くことはない。大切なことは、彼らを追い詰め、逃げ場をなくすことである。この問題に対して、私は強い憤りを感じる。しかし、それは万有愛護の精神に基づくものである。

まず、以下のやりとりを見て頂きたい。(Q:しらさん A:厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課)

『【単一条約と医療大麻/国内の大麻研究】より

Q.認めるべきかどうかっていうことの検討を始めたり、例えば大麻の医学的なあるいは薬学的な研究は認めるとかですね、今は合成カンナビノイドの研究しかオッケー出してないっていう状況ですよね?

A.少なくとも大麻研究者って言われている免許はありますよね。大麻研究者っていう免許の中で、動物を使った実験とかは認めているわけですけれども。

Q.それは、大麻から抽出した物を使った研究を認めてるということですか?

A.人に対しての研究っていうのは、大麻取締法第4条で禁止されていますので、人に対しては使えないんですよ。ですから少なくとも、前にも白坂さんにご説明室したけど、そこの中に含まれている、例えばTHCだとかカンナビノイドだとかの有用な成分については、それを合成して単一な物質として使うことに関しては、麻薬及び向精神薬取締法の中で、麻薬研究者として、研究はできる形にはなっているわけですよね。』

当然、なぜ、合成カンナビノイドの人に対しての研究は認められているのに、それよりも何千年も使用の歴史の古い大麻の人に対しての研究は認められていないのか?という疑問が浮かぶ。
それに対する説明はこうだ。

『【大麻に関する知見をまとめるよう日本としてもWHOに要請】より

Q.それとですね、大麻を医療的に使いたいっていう話が国内でもちょっと出てきてるかと思うんですけども、厚生労働省の立場としては、大麻でなければダメな理由がないと、他に薬や治療法やらがあるんではないかっていうお話をされてるってことなんですが、患者側の立場として言えば、なんで大麻じゃダメなの?っていう理由がわからないっていう声を聞くんですけれども。

A.それは、大麻の有用性がはっきりしないからですよ。

Q.それは国際的に国際機関で認められてないってことでしょうか?

A.ええ、それも合わせてです。』

注目すべきことに、安田氏はここで大麻の有害性を理由に挙げてはいない。一方で、大麻の人に対する研究を禁止しておきながら、その理由を問われて、"大麻の有用性がはっきりしないから"では、話が通らない。研究が禁止されているのだから有用性を明らかにする術はない。1997年のWHOの報告書には、

"いくつかの研究は癌やエイズの進行した段階における吐き気と嘔吐に対するTHCの治療的な効果を立証しており、その他の治療的な使用の研究は進行中である。

大麻およびその派生物についての疫学的研究と応用研究の両方にはっきりとした必要性がある。大麻使用の健康に及ぼす結果についての知識には重要な相違があり、きちんとした対照試験からの報告が必要であり、開発途上国での大麻使用のパターンとデータ、カンナビノイドの慢性的な有害作用、医療使用の有効性に関わる研究を含むべきである。"

"いくつかの研究が、癌やエイズなどの病気の進行した段階における吐き気と嘔吐にカンナビノイドの治療的な効果を示した。 ドロナビノール(テトラハイドロカンナビノール)は米国で10年間以上、処方箋で利用可能である。カンナビノイドの他の治療的な用途は制御された研究で示されており、喘息と緑内障の治療、抗うつ剤、食欲増進薬、抗けいれん薬としての用途を含んでおり、この分野の研究は続けるべきである。 例えば、胃腸の機能へのカンナビノイドの効果の中枢と末梢のメカニズムの更なる基本的な研究は、吐き気と嘔吐を軽減する能力を進歩させる可能性がある。THCと他のカンナビノイドの基礎的な神経薬理学の更なる研究が、より良い治療薬の発見を可能とするためにも必要である。"

とある。

単一条約は、大麻の医療上の目的での使用を禁止するものではない。何故、次のWHOの報告書まで待たなければならないのか?その間にも苦しみ続けている人がいるというのに。

また、安田氏は、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの薬物情報が誤っていること、自らが、WHOによる1997年の大麻の健康影響に関する報告書が唯一の大麻に関する国際的な評価であることを強調することとそのアップデートの要請を盛り込んだ「大麻の種子に関する決議」の作成に関与したことを認めている。このことは、桂川さんの裁判で検察が証拠として提出した大麻の有害性の根拠とされる資料は、WHOによる1997年の大麻の健康影響に関する報告書を除いて、すべて信憑性がないものであったことを立証する。また、WHOによる1997年の大麻の健康影響に関する報告書には、大麻の使用や営利を目的としない所持・栽培に対して刑事罰を適用することが妥当と判断されるほどの有害性は示されていない。事実、この報告書以降、世界のさまざまな国と地域で、大麻の個人使用目的の所持や使用の非犯罪化、医療大麻の制度化の動きが進んでいる。

こんばんわ 投稿者:野中 投稿日:2009/10/02(Fri) 21:37  No.5608    [返信]
南蛮渡来のJさん

申し訳ありませんが、私の英語力は高卒程度で英語を日本語に翻訳することは何とかできるのですが、安田課長補佐みたいに英語の文章を作ることは苦手です。

現在、しらさんの意見を取り入れたNHKへの意見の原稿を有料エリアにアップしてあります。

成田さんとは、こないだ初めてお話させていただきましたが、想像してたより好印象を持ちました。もっとカンパしてあげたいけどうちの家計も厳しいので、どなたかお願いしますっ!

今度はカナダ大使館に 投稿者:南蛮渡来のJ 投稿日:2009/10/02(Fri) 14:04  No.5605    [返信]
THCから抗議文を出すべきだと思います!
英語に強い野中さん、お願いします。

つか、医療大麻OKの北米でもこんな有様じゃ、成田さんのもやばくないですか?

Re:[5602] 大麻検索エンジン追加きぼんぬ 投稿者:彼岸花 投稿日:2009/10/01(Thu) 20:46  No.5603    [返信]
ども。面白いですね。追加しました。

大麻検索エンジン追加きぼんぬ 投稿者:フロッガー 投稿日:2009/10/01(Thu) 19:44  No.5602    [返信]
大麻検索エンジンに追加、どうでしょう?
Entheorg
http://www.entheo.org/index.html
サイケデリクスや精神世界について検証・研究しているページです。大麻についても記載もあり。結構な情報量ですごいと思いました。

絶滅危惧種 投稿者:彼岸花 投稿日:2009/09/30(Wed) 00:01  No.5597    [返信]
がっかりさん

そろそろ、正しい知識が多くの人に広まり、そういうアホはいなくなるでしょうから、貴重です。
10年後、話の種にするためにも、注意のメールを送っておいてあげてください。

またか・・・ 投稿者:がっかり 投稿日:2009/09/29(Tue) 20:44  No.5596    [返信]
mixiのニュースにこんなのがあった。

前半省略〜
営利目的で大麻を栽培した場合、10年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられる。また、大麻の使用には5年以下の懲役、営利目的の所持には7年以下の懲役と、それぞれ200万円以下の罰金が科せられる(2009年9月現在)。

大麻や覚せい剤などの薬物汚染がニュースでもたびたび取りざたされているが、自らの健康のことや、罪の重大さを考えたら、絶対に薬物に手を出してはいけない。絶対だ!
(新井亨)



使用に罰則があると、まあよく調べもせずに公になる記事を書けたもんだ!新井さん!!!

大麻は法で禁じられている。だから適当な情報でもOK!
とはならないだろう(怒)

所持が駄目なら使用も駄目でしょ?
ってのは普通の考えかもしれないけど、記事にするならきちんと調べないとね!

厚労省とダメセンの関係 投稿者:かっちゃん 投稿日:2009/09/29(Tue) 19:18  No.5595    [返信]
 私は厚労省とダメセンとの関係では、はっきり言ってダメセンなど不要だと思っています。要らないでしょう。

 それよりも、前の様に厚生省と労働省にわけるべきです。雇用問題は深刻なのに、正社員は相変わらずカラも含めて残業、出張、休日出勤でせこく稼ぐという(過労死もあります)、こういう実体にメスを入れるのはやはり労働省が必要でしょう。

 ダメセンも天下り以外の存在理由はなしでしょう。薬物乱用防止だなんて、実際は何もやれていないんでしょうね。大麻は実によいお得意さんだと思っているんじゃないでしょうか?実際、身体に酒、タバコ以下の害しかない大麻を取締や、似非啓蒙教育の対象から外すと「仕事がなくなっちゃう」と思うのも無理はないです。

 「お願いしますから、覚醒剤と大麻の抱き合わせセットについてはこちらにいただけないでしょうか?」と言うことではないでしょうか?

成田さん 投稿者:フロッガー 投稿日:2009/09/29(Tue) 12:24  No.5594    [返信]
それはもちろん十分とは言えないのかもしれないけど、まだ諦めていない様子がうれしかったです。陳腐な言い方だけど純粋に、頑張れ!と思いました。

レス 投稿者:しら 投稿日:2009/09/29(Tue) 09:45  No.5593     [返信]
南蛮渡来のJさん
>執行猶予がついたら
>その時点で「ラッキー、実刑は免れた」と医療大麻裁判をあっさりやめちゃいそうな気がするのは俺だけですかね?

昨日の公判、成田君は前日にその告知を自分のブログでしていました。彼のブログはあまり更新がないので、私もたまに覗く程度なので、昨日が論告と弁論の期日だったことに気付きませんでした。これまでの公判の経緯、例えば、弁護側が提出を試みた証拠のうち、何が採用され、何が採用されなかったか、あるいは弁護側として何を論証しようとしているのかなど、率直なところブログではまったく分かりません。
私はこの裁判が開始される前から、成田君に話を聞いていたし、成田君の依頼で弁護士とも直接話をしました。弁論では前田さんの医療大麻裁判が勝ち取った到達点に、新たな医学的事実や海外の現状などを積み上げることが望ましいのではないか、そのような医学的知見や海外の状況をまったく把握していない行政の不作為にも言及したほうが良いのではないかなどという点について伝えてきました。私が弁護士に伝えた、大麻取締法第4条の問題、大麻の医療的な利用を一律に禁じている違憲性については、昨日の弁論で触れたそうです。が、行政の不作為については論及しなかったそうです。
私は、弁護方針の内容や、成田君の姿勢に疑問を感じるところがあります。「医療大麻解放戦線」というサイトを立ち上げながら、ほとんど情報を発していない点など、やる気がないのではないかと感じるところもあります。
しかし、昨日の電話では、成田君は執行猶予が付けば満足だとは考えていないようだし、中途半端に終わらせるつもりはないそうです。
いろいろ疑問はありますが、私は成田君に頑張ってほしいと思っています。少しでも意味のある判決を司法から引き出してほしいと思っています。

他人の取り組みを、第三者的に穿って眺めるのは簡単なことです。大切なのは、では自分は何をやっているだろうかと自問し、それぞれがもう一歩踏み出すことではないでしょうか。

とおりすがりさん
対話する相手に、できるだけ受け入れられるように伝えることは、とても大切なことですね

少し前の話題ですが 投稿者:とおりすがり 投稿日:2009/09/29(Tue) 03:15  No.5591    [返信]

>>
「隣の人や同僚がいきなり
「大麻について間違った知識を持ってませんか? 大麻は大変有用な植物なんですよ」
とか言ってきたら、俺はドン引きするだろうね。
勧められるんじゃないかとか思って、そうなったらヤバいから距離置くだろうし。」

そのとおりだと自分も思います。
この文章を読んでふと思ったのですが、こんな風に言われたらどう感じるでしょうか?

「今話題になってる大麻の法律って、
 実は産業と医療にものすごい損害を与えてるみたいだよ。
 大麻で捕まえるより大麻を生やして
 そこから何か作る方が利益になるんだって。
 海外の先進国じゃ大麻で逮捕実刑はほぼ無いんだって。
 捕まえて牢屋に入れるお金も僕らの税金だよ。
 もっと有益に使うべきだよね。
 そもそもどこにでも生えてた雑草を取り締まるって変だね」

って言われたら少し考えませんか?
何かあるよねって。

出過ぎていたらスいませんねw


 

執行猶予がついたら 投稿者:南蛮渡来のJ 投稿日:2009/09/28(Mon) 23:48  No.5590    [返信]
その時点で「ラッキー、実刑は免れた」と医療大麻裁判をあっさりやめちゃいそうな気がするのは俺だけですかね?

・・・麻枝さんも以前同じようなことを言っていたけど。

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